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指定希少野生動植物種の捕獲等・指定外来種の飼養等などに係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】

このページでは、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に基づく次の手続きについて案内しています。

●指定希少野生動植物種の捕獲等に関する手続

●保護対象希少野生動植物種の捕獲等に関する手続

●指定外来種の飼養等に関する手続

●生息・生育地保護区内における行為に関する手続

各手続きに係る申請書等の提出にあたっては、捕獲等・飼養等・行為を行う地域を管轄する森林整備事務所あてに、正本1部・副本2部の合計3部の提出をお願いします。

各手続きに係る申請書等の提出先
提出先 管轄地域 住所 電話番号
西部・南部森林整備事務所 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 077-527-0655
西部・南部森林整備事務所高島支所 高島市 〒520-1621高島市今津町今津1758 0740-22-6033
甲賀森林整備事務所 甲賀市、湖南市 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 0748-63-6116
中部森林整備事務所 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7718
湖北森林整備事務所 長浜市、米原市 〒526-0033長浜市平方町1152-2 0749-65-6616
自然環境保全課 その他(管轄地域をまたぐ場合など) 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 077-528-3483

【指定希少野生動植物種の捕獲等に関する手続】

指定希少野生動植物については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

指定希少野生動植物種(以下「指定希少種」という。)の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷または損傷)は原則禁止されています(条例第15条)。ただし、以下の表1に掲げる行為者が、それぞれ記載の目的で捕獲等を行おうとする場合には、事前に許可を受けたり届出等を行うことにより、捕獲等を行うことができます。

表1
行為者 捕獲等の目的 必要な手続 様式 根拠条文
限定なし 学術研究、繁殖、教育、個体の生息状況または生育状況の調査、その他指定希少種の保護に資すると認められるもの 許可申請 様式1、様式3※1 条:第16条第1項、第6項
大学 大学における教育または学術研究 事前届出 様式14(その1) 施:第5条第2号
公立の大学(公立大学法人が設置する大学を除く) 大学における教育または学術研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第5条第2号
希少野生動植物種調査監視指導員 指定希少種の保護または指定希少種の生息もしくは生育の環境の保全に関する調査 事前届出 様式14(その1) 施:第5条第3号
右記の法に基づく処分を受けた方 森林法(第10条の3、第38条)または地すべり等防止法(第21条第1項・第2項)に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの 手続不要 施:第5条第4号
限定なし 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 手続不要 施:第5条第4号
限定なし 個体の保護のための移動・移植(条例施行規則第5条第5号に規定する行為※2に伴う捕獲等に限る) 事前届出 様式14(その2) 施:第5条第5号

※1 許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむをえない事由がある場合

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、指定希少種の捕獲等の規制(条例第15条)が適用除外とされています(条例第51条第1項)。ただし、捕獲等に当たっては、以下の表2の捕獲等の目的に応じて、知事への協議や届出等が必要となります(条例第51条第2項)。

表2
行為者 捕獲等の目的 必要な手続 様式 根拠条例
国等 下記以外の場合 事前協議 参考様式(その1) 条:第51条第2項
国等 条例第26条第1項に規定する保護増殖事業としての行為 手続不要 施:第26条第2項第1号
国または地方公共団体の試験研究機関 試験研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第26条第2項第2号
国等 傷病等により緊急に保護を要する個体の捕獲等 捕獲等をした後30日以内に通知 参考様式(その3) 施:第26条第2項第3号
国等 個体の保護のための移動・移植(条例施行規則第5条第5号に規定する行為※2に伴う捕獲等に限る) 事前通知 参考様式(その2) 施:第26条第2項第4号
警察 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合 手続不要 施:第26条第2項第5号
大学 大学における教育または学術研究 事前届出 様式14(その1) 施:第5条2号
公立の大学(公立大学法人が設置する大学を除く) 大学における教育または学術研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第5条2号
国等で右記の法に基づく処分を受けた方 森林法(第10条の3、第38条)または地すべり等防止法(第21条第1項・第2項)に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの 手続不要 施:第5条4号
国等 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 手続不要 施:第5条4号

【保護対象希少野生動植物種の捕獲等に関する手続】

生息地・生育地保護区および保護対象種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

保護対象希少野生動植物種(以下「保護対象種」という。)の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷または損傷)は原則禁止されています(条例第21条の2)。ただし、以下の表3に掲げる行為者が、それぞれ記載の目的で捕獲等を行おうとする場合には、事前に許可を受けたり届出等を行うことにより、捕獲等を行うことができます。

表3
行為者 捕獲等の目的 必要な手続 様式 根拠条文
限定なし 学術研究、繁殖、教育、個体の生育状況または生息状況の調査、その他保護対象種の保護に資すると認められるもの 許可申請 様式6-2、様式6-4※1 条:第21条の3第2項
大学 大学における教育または学術研究 事前届出 様式15(その1) 施:第5条第2号
公立の大学(公立大学法人が設置する大学を除く) 大学における教育または学術研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第5条第2号
希少野生動植物種調査監視指導員 保護対象種の保護または保護対象種の生息もしくは生息の環境の保全に関する調査 事前届出 様式15(その1) 施:第5条第3号
右記の法に基づく処分を受けた方 森林法(第10条の3、第38条)または地すべり等防止法(第21条第1項・第2項)に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの 手続不要 施:第5条第4号
限定なし 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 手続不要 施:第5条第4号
限定なし 個体の保護のための移動・移植(条例施行規則第5条第5号に規定する行為※2に伴う捕獲等に限る) 事前届出 様式15(その2) 施:第5条第5号

※1 許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむをえない事由がある場合

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、保護対象種の捕獲等の規制(条例第16条の2)が適用除外とされています(条例第51条第1項)。ただし、捕獲等に当たっては、以下の表4の捕獲等の目的に応じて、知事への協議や届出等が必要となります(条例第51条第2項)。

表4
行為者 捕獲等の目的 必要な手続 様式 根拠条例
国等 下記以外の場合 事前協議 参考様式(その1) 条:第51条第2項
国等 条例第26条第1項に規定する保護増殖事業としての行為 手続不要 施:第26条第2項第1号
国または地方公共団体の試験研究機関 試験研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第26条第2項第2号
国等 傷病等により緊急に保護を要する個体の捕獲等 捕獲等をした後30日以内に通知 参考様式(その3) 施:第26条第2項第3号
国等 個体の保護のための移動・移植(条例施行規則第5条第5号に規定する行為※2に伴う捕獲等に限る) 事前通知 参考様式(その2) 施:第26条第2項第4号
警察 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合 手続不要 施:第26条第2項第5号
大学 大学における教育または学術研究 事前届出 様式15(その1) 施:第5条2号
公立の大学(公立大学法人が設置する大学を除く) 大学における教育または学術研究 事前通知 参考様式(その2) 施:第5条2号
国等で右記の法に基づく処分を受けた方 森林法(第10条の3、第38条)または地すべり等防止法(第21条第1項・第2項)に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの 手続不要 施:第5条4号
国等 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 手続不要 施:第5条4号

【指定外来種の飼養等に関する手続】

指定外来種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

指定外来種の生きている個体の飼養等(飼養、栽培または運搬)をする方は、当該飼養等を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に、知事への届出が必要です(条例第28条第1項)(表5参照)。

表5
行為者 飼養等の目的 必要な手続 様式 根拠条文
限定なし 指定外来種の生きている個体の飼養等を行う場合 飼養等開始後30日以内に届出 様式9 条:第28条第1項
飼養等の期間が飼養等を開始した日から起算して30日を超えない場合 手続不要 施:第17条第1号
市町が行う防除を補助するために保管または運搬をする場合 手続不要 施:第17条第2号
・獣医師法第4章の規定に基づく業務に伴って飼養する場合・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管または運搬する場合・食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者が食用に供するために適合飼養等施設内において保管する場合 手続不要 施:第17条第3号~第5号
届出に係る飼養等を止めたとき 当該事由のあった日から起算して30日以内に届出 様式10 条:第28条第2項
届出に係る事項に変更があったとき※指定外来種の個体の数量の変更(飼養等のための施設の構造または規模の変更を伴うものを除く)を除く 当該事由のあった日から起算して30日以内に届出 様式11 条:第28条第2項

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※1(以下「国等」という。)が行う事務事業については、指定外来種の飼養等に伴う届出規定が適用除外となっています(条例第51条第1項)。ただし、飼養等に当たっては、以下の表6の飼養等の目的に応じて、知事への通知が必要となる場合があります(条例第51条第3項)。

表6
行為者 飼養等の目的 必要な手続 様式 根拠条文
国等 指定外来種の生きている個体の飼養等を行う場合 飼養等開始後30日以内に通知 参考様式(その4) 条:第51条第3項
・県の職員が条例に係る業務に伴って飼養等をする場合・植物防疫官が植物防疫所の業務に伴って飼養等をする場合・家畜防疫官が動物検疫所の業務に伴って飼養等をする場合・警察法に基づく警察の責務としての行為をする場合・市町の職員が防除に伴って保管または運搬をする場合 手続不要 施:第26条第2号~第6号
飼養等の期間が飼養等を開始した日から起算して30日を超えない場合 手続不要 施:第26条第2項第1号
・獣医師法第4章の規定に基づく業務に伴って飼養する場合・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管または運搬する場合・食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者が食用に供するために適合飼養等施設内において保管する場合 手続不要 施:第17条第3号~第5号
届出に係る飼養等を止めたとき 当該事由のあった日から起算して30日以内に届出 様式10 条:第28条第2項
届出に係る事項に変更があったとき※指定外来種の個体の数量の変更(飼養等のための施設の構造または規模の変更を伴うものを除く)を除く 当該事由のあった日から起算して30日以内に届出 様式11 条:第28条第2項

【生息・生育地保護区内における行為に関する手続】

生息地・生育地保護区および保護対象種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

生息・生育地保護区の区域内において条例で定める行為※1を行う場合、あらかじめ、行為の内容等を知事に届け出る必要があります(条例第22条)(表7参照)。

表7
行為者 行為の目的 必要な手続き 様式 根拠条文
限定なし 生息・生育地保護区内において条例で定める行為※1を行う場合 事前届出 様式7 条:第22条第1項
・非常災害に対する必要な応急措置・保護区の指定がされた時において既に着手している行為 手続不要 条:第22条第6項
通常の管理行為または軽易な行為※ただし、条例施行規則第13条各号に規定する行為※2に伴う行為に限る 手続不要 施:第13条各号

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、生息・生育地保護区の区域内において条例で定める行為※1を行う際の届出規定が適用除外となっています(条例第51条第1項)。ただし、行為に当たっては、以下の表8の行為の目的に応じて、知事への通知が必要となる場合があります(条例第51条第3項)。

表8
行為者 行為の目的 必要な手続き 様式 根拠条文
国等 生息・生育地保護区内において条例で定める行為※1を行う場合 事前通知 参考様式(その5~10) 条:第51条第3項
条例第26条第1項に規定する保護増殖事業としての行為 手続不要 施:第26条第3項第1号
・非常災害に対する必要な応急措置・保護区の指定がされた時において既に着手している行為 手続不要 条:第22条第6項
通常の管理行為または軽易な行為※ただし、条例施行規則第13条各号に規定する行為※2に伴う行為に限る 手続不要 施:第13条各号
お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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