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指定希少野生動植物種および保護増殖指針について

指定希少野生動植物種について

「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づく「指定希少野生動植物種」の追加指定について

指定希少野生動植物種を下記のとおり追加指定しました。
指定日:令和2年3月31日(令和2年7月1日から施行)

追加指定した指定希少野生動植物種の名称

■ 指定希少野生動植物種:ヒモヅル、マヤラン、カツラカワアザミ、アブラヒガイ

※すでに指定されている指定希少野生動植物種は次のとおりですのでご注意ください。

保護増殖指針について

ふるさと滋賀の野生動植物種との共生に関する条例第25条の2に基づき、次のとおり保護増殖指針を策定しました。

留意事項

指定希少野生動植物種の生きている個体は、条例に基づき、県下全域で捕獲・採取・殺傷・損傷(以下「捕獲等」という。)が原則として禁止されています

違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

学術研究等の目的で捕獲等を行う場合は、事前に許可を受けるなどの手続きが必要になります。

その他の参考情報

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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