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農薬・肥料関係申請書

農薬関係

1. 農薬販売届・変更届

概要
該当条文等 農薬取締法第17条
申請・届出の目的 農薬を販売する場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。また、変更があった場合も、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 病害虫防除所
様式 以下からダウンロード

2. 農薬販売廃止届

概要
該当条文等 県農薬取締法施行細則
申請・届出の目的 農薬販売を廃止する場合は、届出をしなければなりません。
受付窓口 病害虫防除所
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肥料関係

どの様式かわからない方は詳細情報

1.普通肥料登録申請書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第6条の1
申請・届出の目的 普通肥料を生産する者のうち、公定規格に定める有機質肥料、石灰質肥料、農林水産大臣に登録する肥料を原料に含まない複合肥料を生産する場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号)
期限等 生産を開始する日までに登録完了(申請から登録まで約1か月要します) ※年度末(3月)に登録を検討されている場合は、2月中に手続きを行っていただくようご協力お願いいたします。
書類 肥料登録申請書:2部 (様式参照) 収入証紙:39,000円(府県をまたがっていない農協等が生産する配合肥料:20,000円) 肥料の見本:500g以上 分析証明書:1部
様式 以下からダウンロード

2. 普通肥料登録有効期間更新申請書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項
申請・届出の目的 上記の普通肥料を登録有効期限以降も継続して生産する者は、都道府県知事に有効期間の更新を申請しなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号)
期限等 有効期限の切れる日までに更新完了(なるべく30日前を目安に提出)
書類 肥料登録有効期間更新申請書:2部(様式参照) 登録証:前回交付分 収入証紙:7,700円(府県をまたがっていない農協等が生産する配合肥料:3,900円)
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3. 普通肥料登録事項変更届および記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第1項
申請・届出の目的 上記の普通肥料の登録事項の変更を生じた場合で、肥料登録証の書替を必要とする場合(会社の名称または登記上の本社事務所の住所の変更等)は、申請をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号)
期限等 変更が生じた日から2週間以内
書類 肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書:2部(様式参照) 登録証:前回交付分
様式 以下からダウンロード

4. 肥料登録事項変更届

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第13条第1項
申請・届出の目的 上記の普通肥料の登録事項に変更を生じた場合で、肥料登録証の書替が不要な場合は、本届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 変更が生じた日から2週間以内 ※2週間を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 肥料登録事項変更届:2部 (様式参照)
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5. 肥料登録失効届

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第15条第1項
申請・届出の目的 上記の普通肥料の生産を廃止する場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号)
期限等 事象が発生してから遅滞なく
書類 肥料登録失効届:2部 (様式参照) 登録証:前回交付分
様式 以下からダウンロード

6. 特殊肥料生産業者届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項
申請・届出の目的 特殊肥料の生産業者は都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 生産を開始する1週間前まで ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 特殊肥料生産業者届出書:2部 生産工程のフロー図:1部 略地図:1部 分析証明書(該当する肥料の場合):1部
様式 以下からダウンロード

7. 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項
申請・届出の目的 特殊肥料の生産業者届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 変更が生じた日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書:2部 ※以下の場合、それぞれ別途書類が必要です。・複数銘柄の変更の場合銘柄のリスト:1部 ・生産する事業場の変更の場合略地図:1部
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8. 特殊肥料生産事業廃止届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項
申請・届出の目的 特殊肥料の生産事業を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 廃止した日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 特殊肥料生産事業廃止届出書:2部
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9. 指定混合肥料生産業者届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項または、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第2項
申請・届出の目的 指定混合肥料の生産業者は都道府県知事に届出をしなければなりません。 (農林水産大臣へ届け出る肥料を除く。)
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 生産を開始する1週間前まで ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 指定混合肥料生産業者届出書:2部 指定混合肥料の配合設計書:1部 原料となる肥料の保証票(原料が普通肥料の場合)、品質表示(原料が特殊肥料の場合)の写し:各1部 略地図:1部 分析証明書(該当する肥料の場合):1部
様式 以下からダウンロード

10. 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の第3項
申請・届出の目的 指定混合肥料の生産業者届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 変更が生じた日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書:2部
様式 以下からダウンロード

11. 指定混合肥料生産事業廃止届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項
申請・届出の目的 指定混合肥料の生産事業を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 廃止した日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 指定混合肥料生産事業廃止届出書:2部
様式 以下からダウンロード

12. 肥料販売業務開始届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項
申請・届出の目的 肥料を販売(無償譲渡含む)する者は都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 販売を開始した日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 肥料販売業務開始届出書:2部 事業予定書:1部 略地図:1部
様式 以下からダウンロード

13. 肥料販売業務開始届出事項変更届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項
申請・届出の目的 肥料販売業務開始届出事項に変更を生じた場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 変更が生じた日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 肥料販売業務開始届出事項変更届出書:2部 ※個別の事業所に関する変更の場合…事業予定書、略地図:各1部 ※県内全事業所共通事項の変更の場合…販売事業所のリスト:1部
様式 以下からダウンロード

14. 肥料販売業務廃止届出書

概要
該当条文等 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項
申請・届出の目的 肥料販売業務を廃止した場合は、都道府県知事に届出をしなければなりません。
受付窓口 みらいの農業振興課(〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1番1号 E-mail: [email protected]
期限等 廃止した日から2週間以内 ※期限を超過した場合は遅延理由書を添付(様式参照)
書類 肥料販売業務廃止届出書:2部 ※複数事業所の廃止の場合…販売事業所のリスト:1部
様式 以下からダウンロード

その他

※生産設備の賃借による肥料生産または委託による肥料生産を行う場合は、以下の届出書を提出してください。

 ※輸入についてはお問い合わせください。

お問い合わせ(農薬関係)
農政水産部 病害虫防除所
電話番号:0748‐46‐4926
FAX番号:0748‐46‐5559
メールアドレス:[email protected]
お問い合わせ(肥料関係)
農政水産部 みらいの農業振興課 環境・獣害対策係
電話番号:077-528-3842
FAX番号:077-528-4882
メールアドレス:[email protected]
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