該当条文等 | 農業協同組合法第59条第1項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を設立しようとする者は、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第44条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の定款を変更するときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第64条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合の場合) の解散の決議は、県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | 第1項または第3項:ワード、第2項:ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第65条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第65条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の信用事業規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の信用事業方法書を制定、変更、廃止したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | 制定:ワード、変更:ワード、廃止:ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条の17第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の共済規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条の48第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の宅地等供給事業実施規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第1項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の代表理事を選任したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
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申請・届出の目的 | 毎年8月1日現在における農業協同組合の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の総会もしくは総代会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合が所有し、もしくは管理している財産に損害を受けたとき、または他の者に損害を与えたときは、その概要を損害の発生後2日以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の32第4項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の29第2項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の34第2項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるものを除く) |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の44 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の清算が結了したときは、清算人は県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
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申請・届出の目的 | 毎年8月1日現在における農事組合法人の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の総会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | ワード |
登記情報連携システムの利用を開始しましたので、一部申請・届出について登記事項証明書の添付省略が可能になりました。
なお、下記(表)一覧に記載のない申請・届出については、引き続き登記事項証明書の添付が必要ですので、ご注意ください。
※ホームページに届出様式の掲載がない手続きについては、受付窓口にお問合せください。
対象団体 | 登記事項の添付省略が可能な申請・手続名 | 様式 | 該当条文 | 申請・届出の目的 | 受付窓口 |
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農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) | 解散届出 | 第7号または第7-1号 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 | 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く)が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
農業協同組合 | 組合継続届出 | 第7-2号 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第7条第2項 | 農業協同組合が解散し、その清算が結了するまで、総会の決議によって組合が継続したときは、議決の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
農業協同組合 | 株式会社への組織変更 | 第42号 | 農業協同組合法第73条の10 | 出資組合が株式会社へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
農業協同組合 | 一般社団法人への組織変更 | 第43号 | 農業協同組合法第80条(第73条の10の規定を準用) | 非出資組合が一般財団法人へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
農事組合法人 | 成立の届出 | 第36号 | 農業協同組合法第72条の32第4項 | 農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
農事組合法人 | 解散の届出 | 第39号 | 農業協同組合法第72条の34第2項 | 農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるも のを除く) | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
農事組合法人 | 合併の届出 | 第40号(新設合併の場合)または第41号(吸収合併の場合) | 農業協同組合法第72条の35第3項 | 農事組合法人が新設合併もしくは吸収合併したときは、合併の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
農事組合法人 | 継続の届出 | 第39-1号 | 農業協同組合法第73条第4項(第64条の3第3項の規定を準用) | 農事組合法人が解散し、その清算が結了するまで、総会の決議によって組合が継続したときは、議決の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
農事組合法人 | 株式会社への組織変更 | 第42号 | 農業協同組合法第73条の10 | 出資農事組合法人が株式会社へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
農事組合法人 | 一般社団法人への組織変更 | 第43号 | 農業協同組合法第80条(第73条の10の規定を準用) | 非出資農事組合法人が一般財団法人へ組織変更をしたときは、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
お問い合わせ・提出事項 | 地域 | 連絡先 | 住所 | 電話番号 |
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農業協同組合 | 滋賀県全域 | 滋賀県農政水産部 農政課農業団体指導検査室 | 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 | 077-528-3813 |
農事組合法人 | 大津市、草津市、野洲市、栗東市、守山市 | 大津・南部農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒520-8525 草津市草津三丁目14番75号 | 077-567-5412 |
農事組合法人 | 甲賀市、湖南市 | 甲賀農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6126 |
農事組合法人 | 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 | 東近江農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒527-8511 東近江市八日市緑町7-23 | 0748-22-7715 |
農事組合法人 | 彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町 | 湖東農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒522-0071 彦根市元町4ー1 | 0749-27-2213 |
農事組合法人 | 長浜市、米原市 | 湖北農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6613 |
農事組合法人 | 高島市 | 高島農業農村振興事務所 農産普及課 | 〒520-1621 高島市今津町今津1758 | 0740-22-6025 |