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歴代の滋賀県知事・副知事・出納長

【知事】

旧憲法下では、知事は、国(政府)から選ばれ、その身分は、今で言う国家公務員とされていました。(官選知事) 戦後、日本国憲法の制定により、知事は、住民の選挙により選ばれるようになりました。任期は4年とされています。(民選知事)

【副知事・出納長】

副知事と出納長は、戦後、地方自治法の制定により、新たにその職が設置されました。知事が議会の同意を得て選任し、任期はいずれも4年とされています。
なお、出納長制度は、地方自治法改正により、平成19年3月31日をもって廃止されました。

歴代の滋賀県知事・副知事・出納長

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