滋賀県では、新たな漁業担い手の就業・定着を促進するため、新規漁業就業者の漁船および漁具等の取得にかかる費用や燃料費等の漁労にかかる経費を支援します。
これについて、令和7年度の補助金交付要綱および事務取扱要領等を制定しましたので、掲載します。
なお、本事業の対象者は以下のとおりです。
○県内に住所を有し、県内の漁業協同組合(漁協)に所属してから3年以内の者で、次のいずれかの要件を満たす者。
(1)3年以内に国の長期研修(経営体育成総合支援事業にかかる研修)を修了した(見込みも含む)者、または3年以内に県の漁業研修(漁業体験研修は除く)を修了した者。
(2)上記(1)以外の者であって、経営開始時の年齢が50歳以下の者。
つきましては、本補助金の交付を希望される場合は、下の要綱・要領の規定に基づき7月23日までに必要書類を用意の上、滋賀県漁業協同組合連合会(滋賀県漁連)あてに提出をお願いします。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。