「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年10月施行)」が令和3年6月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、脱炭素社会の実現に向けて、木材利用促進の対象を公共建築物等から民間建築物を含む建築物一般に拡大されました。
滋賀県においても、「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針(平成24年2月策定)」を令和4年5月に「建築物における滋賀県産木材の利用方針」に変更し、木材利用促進の対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、県内で一層の木造化・木質化を図ることとしています。
また、県内の全市町において当初方針を策定され、法改正後、過半の市町のおいても、木材利用方針を変更し、地域産木材の利用推進の取組が行われています。
建築物の構想・計画段階、設計段階の発注者や設計者に対して、専門の木造化促進アドバイザーが、びわ湖材等の利用のための発注方法、木材調達、木造設計のコツ、補助制度などをアドバイスします。
滋賀県内で建築物の木造化や木質化の発注や設計を検討または実施されている方など
※建築物の用途は原則、非住宅用途のもの(一部除く)
・公共建築物の発注担当者や民間企業等の建築物を計画されている方、設計者の方など、お気軽にお問合せください。
・構想段階など早い段階での相談をおすすめします。
設計のコツ(防耐火・構造、耐久性、維持管理、コストなど)、発注方法、木材調達方法、補助制度の情報提供等
・専門の木造化促進アドバイザーが対応します。
・大量の木材が必要である等、木材流通調整が必要な場合、製品流通調整員が相談に対応することも可能です。