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事業承継支援について

地域経済の維持・発展に重要な役割を果たしている中小企業において、経営者の高齢化や後継者不足が進んでいます。事業の承継が完了するまでには相当の期間を要することから、早期の対応が求められており、県では円滑な事業承継に向けた取組を促進しています。

1.事業承継の推進に向けたネットワーク構築と連携推進

滋賀県事業承継ネットワークの運営

経営者に対して、早期かつ計画的な事業承継準備を促すとともに、潜在的な承継ニーズの発掘を目的に、平成30年(2018年)5月に「滋賀県事業承継ネットワーク」を設立しました。金融機関をはじめとする43団体が参画し、相談窓口の設置や各種支援を行っています。

金融機関との連携

事業承継の促進に向けて、令和3年(2021年)11月に県内3信用金庫(湖東信用金庫、長浜信用金庫、滋賀中央信用金庫)と、令和7年(2025年)11月に日本政策金融公庫と協定を締結し、連携した取組を進めています。

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携

国においても事業承継の公的相談窓口である滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターが設置され、事業承継に関するあらゆる相談に無料で対応されています。 同センターでは、県とも連携しながら、経験豊富な専門家により個別相談会の開催、事業承継計画書の作成、M&A成立に向けた支援などを提供されています。

(滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターのホームページはこちらをご覧ください。)

2.事業承継促進に向けた支援

補助制度

事業承継を契機とした設備投資や事業のブラッシュアップ等に係る経費の一部を補助しています。

詳しくは、「事業承継円滑化補助金の募集について」の要綱をご覧ください。

県制度融資(政策推進資金)

事業承継を行う県内の中小企業者と対象とした「政策推進資金(事業承継枠)」を設け、金融機関を通じて必要な資金の貸付を行っています。

詳しくは、「中小企業向け制度融資のご案内」をご覧ください。

事業承継税制(経営承継円滑化法)

県では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」に基づく、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予や金融支援、所在不明株主に関する会社法の特例を受ける前提となる認定等を行っています。

※事業承継税制は、受贈者・相続人等の後継者が、円滑化法に基づく認定を受けた非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合、その非上場株式等に係る贈与税や相続税の納税を一定の要件のもとで猶予し、後継者等の死亡等による特定の条件を満たした際に、納税猶予されている税金の納付が免除される制度です。

詳しくは、「経営承継円滑化法に係る認定・確認について」をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 
電話番号:077-528-3733
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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