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経営承継円滑化法に係る認定・確認について

非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予や金融支援、所在不明株主に関する会社法の特例を受ける前提となる認定等を行います。

経営の承継に伴い、(1)相続税および贈与税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、(4)会社法上の手続き期間による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日、所在不明株主に関する会社法の特例に関する規定は令和3年8月2日)から施行されました。
法律施行後、非上場株式に係る事業承継税制および金融支援を受ける前提となる認定等の申請は、各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になりました。

また、所在不明株主に関する会社法の特例を受ける前提となる認定の申請についても都道府県が窓口です。
なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認については、従来どおり中小企業庁財務課が窓口です。

詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」(外部サイトへリンク)

法人版事業承継税制(特例措置)について

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

平成30年度税制改正において、事業承継税制 が10年間限定で大きく拡充されました(特例措置)。

特例措置の認定を受けるには、事前に「特例承継計画」の提出が必要です。

※特例承継計画の提出期限は令和8年3月31日です。

<マニュアル>

中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」(外部サイトへリンク)

<申請様式>

中小企業庁「申請手続関係書類」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 
電話番号:077-528-3732
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]