経営の承継に伴い、(1)相続税および贈与税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、(4)会社法上の手続き期間による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特例に関する規定は平成21年3月1日、所在不明株主に関する会社法の特例に関する規定は令和3年8月2日)から施行されました。
法律施行後、非上場株式に係る事業承継税制および金融支援を受ける前提となる認定等の申請は、各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になりました。
また、所在不明株主に関する会社法の特例を受ける前提となる認定の申請についても都道府県が窓口です。
なお、遺留分に関する民法の特例に係る確認については、従来どおり中小企業庁財務課が窓口です。
※非上場株式に係る事業承継税制における特例承継計画は令和8年3月31日まで提出可能です。
詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。