このページでは建設業の許可申請をする際の注意点等の案内をしています。
令和5年1月10日から建設業許可申請および届出について、インターネット(電子)での申請が可能となります。詳細はこちら。
許可申請等に関する様式は、
「建設業許可申請マニュアル」・・・県庁監理課、各土木事務所にて配布、または
「申請書ダウンロードページ」に掲載しています。
県庁監理課、各土木事務所 (PDF:34 KB)
令和8年4月1日より、滋賀県収入証紙が廃止されます。
令和8年4月1日以降、手数料の納付は原則キャッシュレス決済をご利用ください。
ご利用いただけるクレジットカード・コード決済・電子マネー等の種類についてはこちらをご確認ください。※会計管理局のページを表示します。
なお、キャッシュレス決済をご利用いただけないなど、止むを得ず現金での納付を希望される場合は、申請書提出後、監理課の指示により、会計管理局にて納付していただけます。
納付時に発行される納付済証を監理課にご提出ください。※納付済証は当日に限り有効です。事前の納付はしていただけません。
手数料に関しては、下記に掲げる「申請手数料」を併せてご確認ください。
申請手数料 (PDF:4 KB)
注意
滋賀県収入証紙による納付ができるのは、令和8年3月31日まで可能です。
すでに購入された収入証紙についても令和8年4月1日以降は、利用できなくなりますのでご注意ください。
許可の申請は、郵送では受付できません。必ず県庁監理課までお越しください。
ただし、更新および業種追加については、郵送での提出が可能です。
郵送で提出の場合、窓口での提出と同様に許可申請書を正・副合計2部とコンピューター入力用の様式をご用意いただき、滋賀県収入証紙を同封の上、レターパックまたは簡易書留にて郵送してください。
※許可の申請の際には、返信用封筒は不要です。
収入証紙の廃止にともない、郵送で申請されるときは、申請書類の投函とあわせて、下記のしがネット受付サービスから手数料の納付申請をしていただく必要があります。
納付申請をしていただきますと、到着した申請書の申請内容を確認した上で、納付依頼をご登録いただいたメールアドレスにお送りします。
その指示に沿って、クレジットカードまたはペイジーにてお支払いください。
収入証紙による納付は令和8年3月31に監理課に到着した申請まで認めることができます。いかなる理由であっても、これを超えた場合には証紙による手数料の納付は無効となります。余裕をもって送付していただけるよう、よろしくお願いいたします。
また、令和8年3月31日から上記のしがネット受付サービスによる納付もご利用いただけます。
受付窓口において申請書が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容が適切か、内容を裏付ける資料がそろっているか等を確認します。
その際に申請内容について、担当者が質問をする場合がありますので内容を十分に理解されている方が来庁して下さい。
受理した申請書の内容が正しいか、経営業務の管理責任者・専任技術者等が他の許可業者と重複していないか等の審査を行います。
審査が終了すると許可になります。通常、申請書受理後おおむね30日の審査期間を要します。
ただし、受理された場合であっても、内容に疑義、不備がある場合はそれ以上の期間を要します。
不足書類があった場合は速やかに提出してください。
許可証明書の記載については、こちらをご覧下さい。
許可の要件を満たさないこと、欠格要件に該当することが判明した場合や、許可申請書等の重要な事項について、虚偽の申請があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、故意・過失を問わずに許可を拒否します。この場合、申請手数料は還付できません。
許可の申請をした者が、都合によりその申請の取り下げをしようとする場合は、「許可申請の取り下げ願」を提出して下さい。
受理されますと申請書類をお返ししますが、申請手数料は還付できません。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
滋賀県行政書士会の連絡先
〒520-0056大津市末広町2-1 滋賀県行政書士会館
電話 077-525-0360
FAX 077-528-5606
新規申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分1(新規)に「○」のある様式および添付書類を提出してください。
経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。
常勤確認書類一覧 (PDF:146 KB)
個人から法人へ組織変更(法人成)をした場合は新たに新規申請をすることとなりますが、一定の要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。詳しくは監理課建設業係まで。
個人事業主がやむをえない事情により、事業承継(代替わり)する場合は新たに新規申請をすることとなりますが、一定の要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。詳しくは監理課建設業係まで。
合併、分割、事業譲渡について、経営事項審査での実績の引継ぎを考えておられる場合には必ず事前に(計画の段階で)監理課にご相談ください。
許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、5年間の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
なお、更新の申請は、滋賀県知事許可の場合は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可の場合は6カ月前から受け付けています。
更新申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分5(更新)に「○」のある様式および添付書類を提出してください。
表中の「△」については、以前の許可申請や変更届の際に提出したものから、変更がある場合は添付してください。
(なお、変更があるか不明な場合はできる限り添付いただくようお願いします。)
経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。
常勤確認書類一覧 (PDF:146 KB)
更新時には、全ての変更届が提出されている必要があります。決算変更届、国家資格者の追加・削除など必要な変更届は必ず提出してください。
印鑑証明書については、実印の改印および住所の変更があった場合のみ添付してください。
業種追加等の申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分3、4、6〜9に「○」のある様式および添付書類を提出してください。
表中の「△」については、以前の許可申請や変更届の際に提出したものから、変更がある場合は添付してください。
(なお、変更があるか不明な場合はできる限り添付いただくようお願いします。)
経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。
常勤確認書類一覧 (PDF:146 KB)
業種追加とは、現在既に有する許可業種と異なる業種を申請することをいいます。
般特新規とは、一般(特定)許可のみを既に有しており、新たに特定(一般)許可を追加する申請のことを言います。
申請時には追加申請する業種についても当然に許可要件を満たしている必要があります。
「建設業許可について」より要件をご確認ください。
また、上記申請と併せて更新申請も行う場合は必ず許可満了日の30日前までに申請してください。