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建設業許可・経営事項審査の電子申請について

1 電子申請の概要について

建設業許可および経営事項審査の電子申請が始まります

令和5年1月10日から建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下「JCIP」という。)を利用することで、建設業許可申請、各種変更届出および経営事項審査について、インターネット(電子)での申請(以下「電子申請」という。)が可能となります。

なお、従来どおり、電子申請ではなく、書類による提出(以下「書面申請」という。)も可能です。

電子化の対象となる手続の範囲

<建設業許可関係>

 ・許可申請(新規許可、許可換え、般特新規、業種追加、更新)

 ・変更等の届出(営業所の住所、経営業務の管理責任者等、届出事項に関する変更)

 ・決算変更届(決算後4か月以内に提出)

 ・廃業の届出

<経営事項審査関係>

 ・経営事項審査申請

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の概要

JCIPの概要はこちらをご確認ください。

2 電子申請の手続方法について(ログイン方法等)

電子申請に関するマニュアル、操作手順等

電子申請に関するマニュアルは、国土交通省のホームページに掲載されています。以下のマニュアルをご確認ください。

 

電子申請を行う際は、デジタル庁が提供しているgBizIDアカウントの作成が必要です。gBizIDアカウントの作成がまだの方は、以下のJCIPのログイン画面にある「GビズIDを作成」ボタンを押下し、アカウントの作成手続を進めてください。

 

なお、既にgBizIDをお持ちの場合は、ご自身のgBizIDでJCIPにログインいただくことができます。(その際、新たにアカウントを作成いただく必要はありません)

>> 電子申請を行う場合(JCIPにログイン)はこちら <<

書面申請および電子申請に共通する事項については、以下のマニュアルをご確認ください。

建設業許可、経営事項審査(書面申請、電子申請共通)のマニュアル

3 電子申請に関する注意事項について(申請を行う前に必ずお読みください)

電子申請をされる際はご注意ください

電子申請は、書面申請とは取扱い(確認書類、添付書類等)が異なるものがあります。

申請をされる前に、必ず以下の注意事項を事前にご確認ください

建設業許可および経営事項審査に関する注意事項(共通)

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)では、システムの仕様上、JIS第1水準から第4水準まで以外の文字を入力することができません

JIS第1水準から第4水準まで以外の文字で申請を希望される場合は、縮退漢字((例)「髙」→「高」等)を入力いただくか、従来どおり書面による申請を行ってください。

建設業許可および届出の電子申請に関する注意事項

以下の点について、特にご注意ください!

決算変更届(事業年度経過後4か月以内に提出)を提出される際は、「(県様式第1号)決算届出書(決算)」をダウンロードし、必要事項を記載の上、ファイルを添付してください。

特に、「経営事項審査申請予定の有無」欄の記載誤りや記載漏れがないようにご注意ください。なお、経営事項審査申請予定の有無によって、「(様式第2号)工事経歴書」の記載方法が異なります。詳しくは、「建設業許可申請マニュアル」P70をご確認ください。

【補足】決算変更届(決算終了後4か月以内に提出)の電子申請について

JCIPで、決算変更届を提出される場合の手順は以下のとおりです。

(1)JCIPにログイン後、「申請・届出作成」を選択

(2)「許可を受けた後の届出をする」を選択

(3)「事業年度の終了の届出(事業年度の終了)」を選択

詳しくは以下の補足説明資料をご確認ください。

経営事項審査に関する注意事項

以下の点について、特にご注意ください!

経営状況分析結果通知書について

 「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の14)」の入力画面の項番20「登録経営状況分析機関番号」の『認証キー』欄に、経営状況分析結果通知書の右下に記載されている認証キー(半角数字16桁)を入力してください。なお、認証キーが記載されていない等の理由により、『認証キー』の入力ができない場合は、認証キーは入力せず、経営状況分析結果通知書のPDFファイルを添付してください。

経営事項審査の審査業務について

 電子申請後の審査事務を滋賀県行政書士会に委託しています。申請の受付後、滋賀県行政書士会での審査を経て結果通知を発行します。滋賀県行政書士会から書類不備の補正の依頼や疑義事項の確認の連絡等があれば、ご対応をお願いします

 (工事経歴書の内容についても、契約書等の確認により修正を依頼することがあります。)

行政書士による結果通知書の代理受領について

 行政書士による代理申請において、経審結果の代理受領を希望される場合、その他添付ファイルに『委任状(代理受領に係る委任状)』(書面申請と同じ様式)のPDFファイルの添付をお願いします。

「委任状(代理受領に係る委任状)」がない場合、申請者本人宛に結果が通知されるため、代理で受領される場合は、必ず「委任状(代理受領に係る委任状)」を添付いただくようお願いします。

 なお、電子申請用の「委任状(代理受領に係る委任状)」は以下からダウンロードしてください。

手数料の納付に関する注意事項

手数料の納付については、こちらをご確認ください。

4 お問い合わせ先について

電子申請の操作方法等に関すること

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)ヘルプデスク

電話番号:0570-033-730(ナビダイヤル)

建設業許可申請および届出に関する手続、確認書類に関すること

滋賀県土木交通部監理課建設業係

電話番号:077-528-4114

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日等の閉庁日を除く)

【注意】電子申請に関する操作方法については上記の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)ヘルプデスクへお問い合わせください

gBizIDアカウントに関すること

デジタル庁ヘルプデスク(アカウント作成に関するページはこちら

電話番号:0570-023-797

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

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