企業が行う事業活動は、従業員や消費者、地域住民など様々な人との関わりがあり、人権と密接に結びついていることから、企業は事業活動に関わる全ての人の人権を尊重する必要があります。
滋賀県では、県の契約における契約書標準書式に人権尊重の条文を記載するリーフレットを作成・配布するなど、人権が尊重される社会づくりに寄与するよう周知・啓発に努めることとしています。
リーフレット_ビジネスと人権 (PDF:448 KB)
国連では、2011年に人権理事会において、企業の経済活動のグローバル化に伴い、途上国における強制労働や児童労働、環境破壊等の状況を背景に、「ビジネスと人権に関する指導原則」が全会一致で支持されました。現在ではこれが国際的な考え方になっています。
事業規模、業種等にかかわらず、企業自らが国際標準に照らし人権を尊重した事業活動を行っていくことが求められています。
企業等が人権尊重に取り組む際に求められる行動のポイントは次の3つです。
人権方針とは、自社が人権を尊重する責任を果たすことを社内外に宣言するものです。
この方針は、策定・公表したら終わりではなく、従業員への周知や研修の実施等により、企業全体に定着させる必要があります。
「人権デュー・ディリジェンス」とは、企業が人権侵害のリスクを把握し、対応や予防策を講じる仕組みのことをいいます。
具体的なステップは、次のとおりです。
(1)人権侵害のリスクの特定
・自社の事業活動やサプライチェーンにおいて、どのような人権侵害が発生しやすいのかを調査・確認の上、特定したリスクについて対応の優先順位を検討します。
(2)人権侵害の防止・軽減
・自社が引き起こしている・助長している人権侵害のリスクの防止・軽減措置を講じます。
また、取引先が引人権侵害のリスクを引き起こしている・助長している場合は、その企業に働きかけ、リスクの防止・軽減に努めます。
(3)取組の実効性の評価
・(1)で特定した人権侵害のリスクが軽減したかや、(2)でとった対応策に効果があったかを確認・検討します。
(4)説明・情報開示
・特定した人権侵害のリスクや、それらへの対応について公表します。
自社が人権に関する問題を引き起こしていたり、助長していることが明らかになった場合は、救済を実施します。
また、取引先が引人権侵害のリスクを引き起こしていたり、助長している場合は、その企業に働きかけ、リスクの防止・軽減に努めます。
人権を尊重した取組・対応をすることは、企業の価値を高め、顧客から選ばれることにつながります。
どのような企業でも、人権侵害のリスクを完全に避けることは難しいですが、それを踏まえて、企業がどのような取組・行動をするかが重要です。
まずできるところから段階的に取組を進めていきましょう。
公益財団法人人権教育啓発推進センター/人権ライブラリー
[資料名]
○『ビジネスと人権』ファーストステップ~中小企業向け取組事例集~
○今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応
https://www.jinken-library.jp/database/materials.php
経済産業省ホームページ
[資料名]
○責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
○責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料
https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-jinken/index.html
法務省YouTube
[動画]
○今企業に求められる「ビジネスと人権」への対応