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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画5-(1)-(3)

5計画の推進

(1)計画の推進体制

この行動計画の推進に当たっては、「滋賀県人権教育のための国連10年推進本部」を軸とし、関係部局相互の連携・協力を確保しながら、総合的かつ効果的な推進を図るとともに、各部局においては、この行動計画の趣旨を十分踏まえ、諸施策を実施します。
また、人権教育を広く県民の間に浸透させるため、「人権教育のための国連10年」の趣旨等について、さまざまな機会を捉えて周知を図ります。

(2)国、市町村、民間団体等との連携

人権教育が広範な取り組みとして展開されるよう、国、市町村、民間団体等との連携を図ります。そのためには、それぞれの役割を踏まえながら協力して取り組むことが必要です。

1.国との連携
国においては、国内行動計画に掲げられた諸施策の着実な実施等を通じて、人権教育の積極的な推進を図ることとしており、また、地方公共団体等においては、国内行動計画の趣旨に沿った自主的な取り組みを展開することが期待されています。このため、本県における人権教育の推進に当たっては、国の人権擁護委の活動に協力する制度である人権擁護推進員*の活動を強化し、また、国の実施する啓発行事に積極的に参加・協力するなど、国の施策と連携した取り組みを進めます。

2.市町村との連携
地域に根ざした人権教育の推進を図るためには、本県の役割とともに市町村が果たす役割も大きいといえます。このため、市町村との連携を強化するとともに、市町村が実施する取り組みに対して、人権教育に関する情報の提供などに努めます。

3.民間団体等との連携
地域に根ざした人権教育の推進を図るためには、行政の取り組みとともに、民間団体等の自主的な取り組みが必要です。このため、民間団体等の人権教育の取り組みを促すとともに、必要に応じ人権教育に関する情報の提供などに努めます。

(3)計画のフォローアップ

この行動計画に掲げられた施策の実施状況を年度ごとに把握し、その結果を今後の施策の推進に反映します。
また、「人権教育のための国連10年」の終了後において最終報告を行います。

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