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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画4-(2)

(2)人材の養成と活用

学校教育においては、教職員自らが人権教育に関する幅広い知識と指導実践のための技能・技術を修得できるよう研修機会の充実に努めるとともに、教職員の指導者となりうる人材を養成するため、専門的な研修を実施します。
また、日常生活の身近な場で人権教育が推進できるよう地域における指導者の養成が求められています。社会教育関係団体等のリーダーに対しては、指導力の向上を図る研修を充実します。また、その他人権に関わる自主的な活動者等、指導者となりうる人材の発掘と活用に努めます。
職場においては、各企業の管理職員や研修担当者を対象にした人権教育の充実を図るとともに、特に公務員等人権に関わりの深い職業に従事する者については指導者の養成と資質の向上に努めます。
さらに、近年の人権問題の深刻化や複雑化に対応するため、各相談機関等に所属する相談員等の研修を充実し、専門的知識や技能の修得および向上に努めます。


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