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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画3-(6)

(6)外国人

従来から本県に生活の本拠を有する韓国・朝鮮の人々や、近年増加の著しい留学、研修、就労等特定の目的で一定期間県内に在住する外国人などの人権を尊重する観点から、多様な文化や生活習慣等を持つ在住外国人と地域住民との相互理解・相互交流を深めるため、「滋賀県国際施策推進大綱」等の基本的な方向を踏まえ、以下の施策を推進します。

1.日常生活に必要な外国語による情報提供を行うとともに、外国人相談体制の充実や日本語指導の促進を図るなど、在住外国人が県内において円滑な生活を送れるよう支援します。

2.在住外国人の参加しやすい地域活動、交流イベントの開催や地域住民への学習機会の提供を通じて国際理解を深めるなど、外国人に対する差別や偏見の解消に努め、多文化共生の社会づくりを推進します。

3.わが国が締約している「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約*」は、在日韓国・朝鮮の人々をはじめとする在住外国人についても対象としていることから、条約の趣旨の普及啓発に努めます。

4.学校教育においては、児童生徒が外国の文化や伝統を尊重し、外国の人々と協調する態度の育成に努めます。特に、在日韓国・朝鮮人問題については、「在日韓国・朝鮮人児童生徒に関する指導指針」を踏まえ、その歴史的経緯を正しく理解し、偏見や差別をなくすよう努めます。

5.新たに県内に在住するようになった外国人児童生徒の受け入れに当たっては、日本語習得のための学習を行うとともに、生活適応のための相談等を推進します。

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