狩猟税納税証紙は令和8年3月31日をもって廃止します。
【使用可能期間】
令和8年3月31日まで
未使用の狩猟税納税証紙について、還付(払戻)を希望される場合は、提出書類をご準備のうえ、お近くの県税事務所窓口※までご持参いただくか、以下の送付先まで郵送(書留)にて送付ください。
※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。
令和7年10月1日から令和12年9月30日まで
◇狩猟税納税証紙返還・還付(払戻)申請書
◇狩猟税納税証紙・・・証紙貼付台紙に貼付してご提出ください。
◇本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票 等
※郵送の場合は写し
西部県税事務所 管理課
〒520-0807 大津市松本1-2-1
TEL:077-522-9805
FAX:077-526-0085
納付書による現金およびキャッシュレス納付が可能になります。
県税事務所※および総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)の窓口、金融機関、コンビニエンスストアでの納付が可能です。
※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。
スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキング等から納付が可能です。
納付方法の詳細につきましては、こちら。→「県税の納付方法」