令和6年度税制改正により、外形標準課税(法人事業税)の適用対象法人が見直され、現在の外形標準課税の対象法人(事業年度末日において資本金の額または出資金の額が1億円を超えるもの)に加え、以下の1・2の法人が新たに対象法人となります。
※外形標準課税の制度については、外形標準課税(法人事業税)の概要についてのページをご覧ください。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。
経過措置
施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)においては、上記にかかわらず、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象法人となります。
経過措置の対象外
以下の要件をすべて満たす場合は経過措置の対象外となり、外形標準課税の対象法人となりません。
経過措置の適用例(決算日:3月31日、事業年度末日の払込資本の額:10億円超)
※表中の各事業年度に記載のある「1億円超」および「1億円」は、各事業年度末日における資本⾦の額または出資金の額を⽰しています。
以下の要件をすべて満たす法人は、外形標準課税の対象法人となります。
(※1)第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社ならびに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(※2)払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(法第72の2第1項第1号ロに掲げる法人を除く。)および保険業法に規定する相互会社等
(※3)公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額
激変緩和措置
100%子法人への対応によって新たに外形標準課税の対象法人となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合には、次のとおり税負担が軽減されます。
中堅企業等のM&Aに係る配慮措置
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に、特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、認定特別事業再編事業者である法人が株式等の取得等を行った日を含む事業年度から当該取得等の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの5年間、外形標準課税の対象外となります。
外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務が無い場合でも、原則、法人事業税および特別法人事業税について中間申告の義務があります。対象法人の判定は以下のとおりとなりますのでご留意ください。
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