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自動車税環境性能割(この税金は令和元年10月1日から導入されました。)

自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに課される税金です。

納める人

自動車を取得した人

納める額

新車・中古車に関わらず、自家用乗用車が非課税または1%から3%、自家用軽自動車が非課税または1%から2%、営業用車が非課税または0.5%から2%を取得した自動車の価額に掛け合わせたものが税額になります。

なお、軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割については、市町村税となりますが、地方税法の規定に基づき当分の間は県で取り扱います。

そのため、申告書類の提出先はこれまで同様に滋賀県自動車税事務所になります。

税率

環境性能割の税率についての詳細は、下記のリンク先を御参照ください。

自動車税関係税制(環境性能割の概要)について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

令和5年度税制改正に伴う令和6年1月1日からの税率は、下記の環境性能割税率表(PDFデータ)からも御確認いただけます。

令和5年度税制改正に伴う令和7年4月1日からの税率は、下記の環境性能割税率表(PDFデータ)からも御確認いただけます。

免税点・非課税

取得価額が50万円以下のときや、相続によって取得した場合などは、課税されません。

課税標準に含まれる付加物

自動車税環境性能割の課税標準となる通常の取得価額には、「車両本体価額」のほか、「付加物(自動車に取り付けられる附属物)の価額」が含まれます。

詳しくは、下記のPDFデータから御確認ください。

身体障害者等に対する減免

自動車税種別割と同様に、一定級以上の身体障害者等が使用する自動車等については、登録時に申請いただくことにより自動車税環境性能割が減免されます。

なお、市町村税である軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割の減免についても、地方税法の規定に基づき当分の間は県で取り扱います。

ただし、毎年課税される軽自動車税種別割は県では取り扱いませんので、軽自動車税種別割の減免については軽自動車の定置場がある市町へお問い合わせください。

納める方法

自動車を取得したことを運輸支局に登録するか届出するときに自動車税事務所に申告して、納付します。(申告納付・・・原則として証紙による納付)

市町への交付

自動車税環境性能割の収入額の44.65%は県内の市町に交付されます。

お問い合わせ
総務部 税政課 課税指導係
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
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