身体障害者の方等のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、自動車税が減免されます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳および療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、一定級以上の障害を有する方が所有する自動車について、一定の条件が合えば申請により自動車税が減免されます。
毎年課税される軽自動車税は県では取り扱いませんので、軽自動車税の減免については自動車の定置場がある市町へお問い合わせください。
内容の詳細につきましては、お近くの県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
また、パンフレットもございますので、ご覧ください。
お持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳および療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の等級や自動車の使用する要件等が減免申請の対象かどうか、滋賀県行政手続きガイドシステム(下記の入力フォーム)から確認することができます。
身体障害者等の方に対する自動車税の減免について
自動車税減免パンフレット (PDF:4 MB)
自動車税の障害者減免制度について、令和8年4月から、その対象となる自動車種別割は自動車税に改められました。また、平成31年4月1日の改正の内容については、制度改正内容に関するページ(サイト内リンク)をご覧下さい。
※制度改正当時は、「自動車税」は「自動車税(種別割)」で、「自動車税(環境性能割)」も対象でした。