登記所に備え付けられている地図は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図または字限図(あざぎりず))等を基にしたものです。この登記所の地図は、土地の位置を特定するための資料という位置づけですが、土地の境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合もあるのが実態です。限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番および地目の調査ならびに境界を経緯度に結びついた座標値で測量し正確な面積を求め、その結果を、地図(地籍図)および簿冊(地籍簿)に作成することをいいます。
この「地籍図」および「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。このことにより登記制度の信頼性が向上するとともに、土地所有に関する権利の保全・明確化、土地取引の円滑化等に役立つことが期待されます。
【国土交通省地籍整備課からのお知らせ】
令和5年度「地籍整備推進調査費補助金(民間直接交付)」の募集について、
国土交通省地籍整備課ホームページにて公表しております。
応募受付期間は、令和5年1月13日(金)~令和5年3月3日(金)までです。
申請・問合せ窓口は、各地方整備局等(滋賀県は近畿地方整備局)になっております。
↓詳しくはこちら↓
https://www.chiseki.go.jp/plan/hojokin/index.html(国土交通省地籍整備課ホームページへのリンク)