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滋賀県土地利用に関する指導要綱

・大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!

制度の概要(滋賀県土地利用に関する指導要綱第5条第1項届出)

目的

滋賀県土地利用に関する指導要綱(以下、「指導要綱」という。)は、「開発行為の急激な進展に伴う土地に対する需要の急増、投機的な土地利用の進行等による県土の乱開発を防止するため、一定規模以上の開発事業に関し、必要な規制を行うことにより、土地利用の適正化、開発事業の適正な施行を図り、開発区域およびその周辺地域における災害を防止するとともに、自然環境の保全を図り、もって県土の適正な利用と県民福祉に寄与すること」を目的としています。(指導要綱第1条)

指導要綱第5条第1項が必要となる開発事業

大規模な開発事業を行おうとする場合は、指導要綱第5条第1項に基づき、開発事業を行おうとする前に知事への届出(以下、当該届出を「5条1項届出」という。)が必要です。

5条1項届出が必要となるのは、下記の規模および行為に該当する開発事業です。

開発事業の規模

  • 10,000平方メートル以上の一団の土地
  • 水面の場合は、満水時の水面面積が1,000平方メートル以上もしくは貯水量が1,000立方メートル以上の湖沼(ため池を含む)

対象となる行為

  • 上記面積に該当する土地に係る区画形質の変更
  • 上記面積に該当する敷地において行う施設の整備

指導要綱では、建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない土地区画形質の変更(例:露天駐車場、資材置場など)も届出の対象となります。

また、土地区画形質の変更を伴わない施設の整備(建築物の建築など)であっても、届出の対象となる場合があります。

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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