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8条協議について(土地利用に関する指導要綱)

・大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!

8条協議が必要となる開発事業

開発事業地の市町と開発協定を締結した後、下記の(1)から(5)に該当する場合を除いて、開発工事に着手する前に、指導要綱第8条に基づき、知事と協議し、その同意を得なければなりません。

  • 8条協議が不要な開発事業
    1. 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内において行う同法第4条第12項に規定する開発行為
    2. 土地区画整理法に基づいて行う同法第2条第1項に規定する土地区画整理事業
    3. 宅地造成等規制法第3条の宅地造成工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事
    4. 採石法に基づいて行う岩石の採取行為
    5. 砂利採取法に基づいて行う砂利採取行為
    6. 鉱業法に基づいて行う鉱物の掘採行為

協議書の提出書類と提出部数

提出書類

  • 8条協議書(様式第2号・開発事業協議書)※令和5年4月1日から届出者の押印を不要としました。
  • 8条協議書添付書類
    1. 全体の事業計画書 ※任意様式
    2. 位置図
    3. 配置図
    4. 平面図
    5. 断面図
    6. 構造図
    7. 設計書
    8. 行為地およびその付近の状況を示す写真
    9. その他開発事業の施工方法の表示に必要な図書
  • 附表 設計打合せ書)
  • 設計打合せ書添付書類
    1. 計算書および工事設計書、工事仕様書
    2. 工事設計書添付図面(道路、排水施設、法面保護施設、その他防災施設、自然保護のために必要な主要施設の設計図)
    3. 事業主および工事施行業者の経歴書、登記簿謄本および前年度の決算書(ただし、5条1項届出書と同一の場合は省略可)
    4. 水道事業者等との協議のある場合はその協議書の写し
    5. 5条届出書で示した各関係法令許可書写し、協議書等写し
    6. その他参考資料

提出部数

  • 1部と市町への意見照会に必要な部数を加えた部数

協議書の受付窓口

受付窓口は5条1項届出書と同様です。詳しくはこちら(5条1項届出手続き)をご覧ください。
 

お問い合わせ
総合企画部 県民活動生活課 土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:[email protected]
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