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臨時的な食品の製造・販売について

組立式の簡単な設備を用いて臨時的に食品を製造・販売される場合、形態、営業日数に応じて食品営業許可や届出が必要となります。
<滋賀県食品衛生許可事務処理要綱>

(表)
営業許可 模擬店等(届出) 届出不要
形態 主な事業(営業)として食品の取扱いが行われる形態 他の事業(祭典等)に付随して食品の取扱いが行われる形態
規模 連続5日以上または年間5回以上の実施 連続4日以内、かつ、年間4回以内の実施 不特定多数人(概ね100人以上)に提供 特定の参加者または少人数に提供
例示 移動屋台、定期朝市 収穫祭、グルメイベント 市民祭、事業所祭 自治会行事

食品営業許可を申請される場合

組立式等の簡単な施設を設け、短期間、食品を製造、加工、調理または販売される場合、営業形態に応じて「営業許可申請書」を最寄りの保健所へ提出することが必要です。

模擬店等で食品を取り扱われる場合(詳細は本リンク先へ)

次のいずれかに該当する場合、「模擬店等の食品取扱届出書」の届出を最寄りの保健所へ提出することが必要です。

○主たる事業として食品の取扱いが行われる形態で、連続4日以内、かつ、年間4回以内に限り実施するもの

○他の事業(祭典等)に付随して食品の取扱いが行われる形態で、不特定多数人(概ね100人以上)に食品が提供されるもの

注意!:事前に営業所を所轄している保健所に相談してください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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