令和6年度 滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金の募集を開始しました。
受付期間は令和6年5月1日から令和7年1月31日までを予定しています。
滋賀県では、無料Wi-Fi環境の充実による観光・産業等の振興のため、県内において観光関連施設等の設置または管理を行う民間事業者等に対し、無料Wi-Fiアクセスポイント設置にかかる初期費用等について、予算の範囲内で補助をします。
滋賀県内において、自らの費用負担で、「びわ湖FreeWi-Fi*」のアクセスポイントを設置しようとする個人または団体(大企業・市町を除く)です。
*びわ湖FreeWi-Fiとは
滋賀県無料Wi-Fi整備促進協議会が滋賀県域の統一ブランドとして整備を促進する無料Wi-Fi
県税に未納のある者は、補助金の交付申請をすることができません。補助金交付申請にあたっては、必ず、「県税に未納がないことの証明書(納税証明書)」、または「県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(様式第3号)」を添付してください。なお、県税に未納がないことの証明書(納税証明書)は、各県税事務所で発行可能です。なお、県税を課税されていない自治会等の団体の場合は、証明書の発行を受ける際に、団体名、代表者、所在地等が確認できる書類の提出を求める場合があります。詳しくは、各県税事務所にお尋ねください。
また、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助金の交付申請をすることができません。補助金交付申請にあたっては、必ず、誓約書に必要事項を記入して提出してください。提出がない場合は交付決定をすることができません。
また、次の資本金基準ならびに従業員基準のどちらも満たさない者は交付申請をすることができません。どちらか一方でも満たしていれば交付申請をしていただくことができます。
県内に設置されている観光施設、宿泊施設、飲食業施設、商業施設、交通施設等の観光客の利用が見込まれる施設を対象とします。
ただし、施設の従業員や施設の関係者のみが使用する場所への設置は、補助の対象となりません。
また、風俗営業および性風俗関連特殊営業を行う施設は補助の対象となりません。
補助金の対象は、「びわ湖FreeWi-Fi」を利用することができるアクセスポイントを新設または増設しようとする事業です。
ただし、補助金交付申請書の提出時に、着手済みの事業は補助の対象となりません。
また、他の補助金、助成金等の対象事業は、補助の対象となりません。
「びわ湖FreeWi-Fi」のアクセスポイントを新設・増設にかかる以下の経費のうち県の認めた経費を補助金の対象とします。
ただし、令和7年2月28日までにその経費の支払いが完了するものに限ります。
また、事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類により支払者、金額等が確認できる経費のみが補助の対象となります。
◆機器整備費
◆設定費および設置工事費
注)次の経費は補助対象となりません
補助金額は、以下にしたがって算定します。
補助金交付決定通知を受けてから、着手した事業が補助の対象となり、この通知以前に着手済の事業は補助の対象となりません。
「着手」の実例は、次のとおりです。
令和7年2月28日までに設置したアクセスポイントで「びわ湖FreeWi-Fi」のサービスを開始すること、かつ、指定事業者等への支払いが同日までに完了することが、補助の条件です。
補助金交付申請書の受付期間は、令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日等の閉庁日を除く)とします。
この期間外の交付申請は、いかなる理由があっても受付しません。また、申請件数が多く、予算超過が明らかとなった場合は、申請締切日を前倒し、受付期間を短縮することがあります。
交付申請書は、郵送、滋賀県DX推進課への持参、または電子メール等により提出願います。郵送の場合は、消印の日付をもって提出日と取り扱います。ただし、消印のない郵便(料金後納郵便等)の場合は、郵便物がDX推進課に到着した日を提出日として取り扱います。なお、申請書と添付書類の提出部数は1部とし、不足の書類があった場合は、すべての書類が提出された日を申請受付日とします。
申請先
滋賀県 総合企画部 DX推進課 地域DX連携推進室
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館7階)
電話 077-528-3382
メールアドレス [email protected]
申請様式(補助要綱)はこのページ末尾でダウンロードできます。申請に必要な書類は次のとおりです。
上記の他に、上記の内容を確認するために必要な書類の提出をお願いする場合があります。また、申請の受理後に追加の書類を提出していただく場合があります。
受付日順に順次審査を行い、交付申請の内容が適正であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、決定通知をします。
補助申請額の総計が予算額に到達した日に提出のあった申請書については、抽選により審査の対象を予算の範囲内で決定することとし、抽選にもれた交付申請書は返却します。
また、受付終了後に提出された交付申請書についても返却します。
申請から補助金交付までの流れは下の図のとおりです。
県は、実績報告書の提出を受けて、完了検査をします。事業の完了が確認され、補助金額を確定した後に、補助金をお支払いいたします。
消費税及び地方消費税相当額については、補助金の対象となりません。事業計画書の作成にあたっては、事業費について、消費税及び地方消費税相当額を含まない形で計算してください。
補助事業の内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ変更の申請を行い、知事の承認を受ける必要があります。
軽微な変更とは、次のいずれにも該当しない変更をいいます。
事業内容に変更が生じる可能性がある場合には、早めに県の担当者まで御連絡ください。変更承認の手続を経ないで実施された事業に関しては、補助金を交付することができない場合がありますので、必ず事前に御相談ください。
また、交付決定後の増額変更はできません。
補助事業が終了した後も、今回の補助事業で取得した機器等を適切に管理し、補助金の目的に従って、効果的運用を図らなければいけません。
承認を受けて財産を処分したことにより収入を得た場合には、その収入に相当する額の全部または一部を、令和6年度滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金交付要綱第21条第3項に基づき、県に返還する必要がありますので、今回の補助事業で取得した機器等を処分する際には、必ず事前に御相談ください。
見積書・施工仕様書・契約書など事業の実施を証する書類、請求書・領収書など経費の支出を証する書類がない場合には、補助金が交付できない場合があります。
また、補助事業に関する書類は、補助事業の完了後5年間保存しなければなりません。
補助事業者が、補助金の目的外の流用や、虚偽の報告をした場合等においては、令和6年度滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金交付要綱第15条に基づき交付決定の取り消し、また同要綱第16条に基づく補助金返還の措置をとることとなります。
補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合(消費税等仕入れ控除税額が0円の場合を含みます)には、令和6年度滋賀県無料Wi-Fi設置事業費補助金交付要綱第17条に基づき、速やかに消費税等仕入れ控除税額報告書(別記様式第12号)を提出してください。
当補助事業により「びわ湖FreeWi-Fi」のアクセスポイントを新設・増設した場合、滋賀県無料Wi-Fi整備促進協議会推奨の「リダイレクトページ」がアクセスした際に表示されるよう、設定をお願いいたします。
滋賀県内の観光施設等を対象に「びわ湖FreeWi-Fi」の普及を図ることにより、外国人観光客をはじめとする来訪者を呼び込み、滋賀県の観光、産業等を振興することです。
滋賀県内の経済団体や電気通信事業者、企業、市町と県が連携して設立した滋賀県無料Wi-Fi整備促進協議会で滋賀県の無料Wi-Fi統一ブランドを「びわ湖FreeWi-Fi」としました。
対象になります。
対象になります。ただし、資本金基準もしくは従業員基準を満たすことが条件となります。
規約等に代表者の定めがあり、財産管理等を適切に行うことができる場合は、対象になります。ただし、資本金基準もしくは従業員基準を満たすことが条件となります。
資本金、出資金がなくとも、従業員基準を満たす場合は、対象になります。申請の際は「資本金の額または出資の総額」欄を「―」として提出してください。
含まれません。組合の本部や支部で常時雇用されている従業員数を記入の上、提出してください。
主となる業種を記入の上、提出してください。
指定管理者が、自ら費用負担をする場合は、対象になります。ただし、補助金で整備した物件の耐用年数が経過する前に、指定管理期間の満了などにより補助対象施設の指定管理者でなくなった場合は、補助金を返還いただく場合があります。
実績がなくても、観光客の利用が見込まれる場合は対象になります。
テーマ性が強く、体験型・交流型の要素を取り入れた新しい形態の旅行とされるニューツーリズム*の一つとして、この補助金でいう「観光」に含まれます。
*参考 観光庁Webサイト「ニューツーリズムの振興」(外部サイトへリンク)
対象になります。
対象になりません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行う施設および同法同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設は補助の対象外です)
1事業者あたり、10基までが補助の対象になります。
住所の異なるそれぞれの施設が、それぞれ要件を満たしていれば、それぞれが対象になります。ただし、1事業者あたり、それぞれの施設分を合計して10基までが対象になります。
対象になりません。
「びわ湖FreeWi-Fi」の設置は、滋賀県無料Wi-Fi整備促進協議会の指定を受けた事業者しか実施できません。次の指定事業者に御連絡をお取りください。
(50音順)
対象になりません。申請書の提出時に、「事業に着手」している場合は補助の対象外となります。
アクセスポイント等の機器の利用または購入についての発注・契約締結や、Wi-Fi環境を整備するのに必要な工事の発注・契約締結や、機器設置・配線工事の開始などです。
追加分は、対象になります。
対象になります。ただし、設置済機器の撤去費用・廃棄料などは対象になりません。
対象になります。ただし、設置済機器の撤去費用・廃棄料などは対象になりません。
対象になりません。
できません。国、県、市町、その他の団体等から既に補助金を受けている場合は、この補助金を受け取ることはできません。
できます。ただし、先の申請で10基のアクセスポイントを申請しているときは、申請できません。1事業者の申請が、通算10基に到達するまでは、複数回の申請ができます。
できません。事業を令和7年2月28日までに完了し、「びわ湖FreeWi-Fi」を供用する必要があります。
令和7年2月28日までに、支払いを完了する必要があります。経費支払いの一部分が、令和7年3月以降の支払いとなった場合は、その部分について補助金のお支払いができません。
事業完了から30日を経過した日か令和7年3月17日のいずれか早い日です。
次の経費です。
◆機器整備費
◆設定費および設置工事費
次の経費です。
まず、(a)補助対象経費に補助率の2分の1を掛け、1,000円未満を切り捨てます。(b)別途、設置アクセスポイント数に25,000円を掛けます。(a)と(b)の金額が低い方が補助金額となります。
まず、個別のアクセスポイントに分割できる経費は、対象のアクセスポイント10基を指定し、その経費を合計します。これに、特定のアクセスポイントに属しない経費(ソフトウェア代、電源工事、通信回線工事等)を加えますが、これには、対象外のアクセスポイント分の費用も含まれていますので、対象のアクセスポイント数の割合*を掛け合わせ、それぞれを合計し、補助対象経費とします。
*たとえば、15基設置する場合は、この割合は15分の10となります
50万円です。
その予定はありません。
審査の結果、一部または全部について、補助の対象としない旨の交付決定をすることがあります。
令和6年5月1日(水曜日)から申請受付を開始し、令和7年1月31日(金曜日)まで先着順に受付予定です。ただし、申請件数が多く、予算超過が明らかとなった場合は、申請締切日を前倒して、受付期間を短縮することがあります。
できません。添付書類の足りない申請については、添付書類がすべて提出された日を受付日とします。
郵送での受付の場合、消印有効としていますので、予算超過による申請受付け終了の日は後日でないと分かりません。
このページ末尾でダウンロードできます。
申請先は次のとおりです。郵送、滋賀県DX推進課への持参、または電子メール等で申請してください。
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館7階)
滋賀県 総合企画部 DX推進課 地域DX連携推進室
電話 077-528-3382、メールアドレス [email protected]
受付できません。
受付できません。平日の御都合が良くない方は、郵送で申請してください。
営業許可書の写し、施設のパンフレット等です。
「びわ湖FreeWi-Fi」の指定事業者のチラシ、見積書等で金額が明記されているものです。ただし、税抜き金額がわかるものである必要があります。
各県税事務所において発行しています。発行手数料480円(補助対象外)が必要となります。
県税を取り扱う事務所
必要です。なお、県税を課税されていない団体の場合は、証明書の発行を受ける際に、団体名、代表者、所在地等が確認できる書類の提出を求める場合があります。詳しくは、各県税事務所にお尋ねください。
受付日順に順次審査を行い、交付申請の内容が適正であるときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、決定通知をします。
補助申請額の総計が予算額に到達した日に提出のあった申請書については、抽選により申請者を決定します。審査の結果、予算の残額が生じた場合は、再度、抽選に漏れた未審査の申請書を抽選の対象とます。当該日の審査対象をすべて審査した後に、さらに予算に残額が生じた場合は、次の受付日分について、同様の手順で審査をします。
事業完了後に提出された実績報告書にもとづいて、県が事業完了を確認・検査してからお支払いします。
概算払および前金払はいたしません。
事業内容に変更が生じる前に、窓口に御相談ください。場合によっては、補助金をお支払いできない場合があります。
この補助金については、滋賀県 総合企画部 DX推進課 地域DX連携推進室が担当しています。連絡先は上記のとおりです。