学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」といいます。)は、児童に対する性暴力が、児童の心身に生涯にわたる回復しがたい重大な影響を与えることから、そのような事態を防ぐために、児童と接する事業を運営する者のうち、学校設置者等および認定を受けた民間教育保育等事業者に対して、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
※詳細については、以下のページを御確認ください。
法により児童対象性暴力等を防止する措置を講じる必要がある事業のうち、障害児に関する事業は次に掲げるものとなります。
法が施行される令和8年12月25日以降、児童対象性暴力等を防止するため、学校設置者等に該当する事業者および認定を受けた民間教育保育等事業者は次に掲げる措置をとる必要があります。
※無期雇用、有期雇用、ボランティアなど、雇用契約の有無や形態の違いにかかわらず、従事する業務の内容により対象となるかどうかが判断されます。
犯罪事実確認など、法に基づく各種手続は、原則としてこども家庭庁の「こまもろうシステム」(以下「システム」といいます。)を利用して行います。
法が施行される令和8年12月25日以降、学校設置者等に該当する事業者は、直ちに犯罪事実確認などの手続を行う必要があるため、それまでにシステムを利用するための以下の手続を行ってください。