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こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の登録について

令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)が、令和8年12月25日に施行されます。

法の施行により「学校設置者等」に該当する事業者には、犯罪事実確認などの措置が義務付けられます。

法に基づく事務手続きを行うシステム(こまもろうシステム)への一括登録を行いますので、「学校設置者等」に該当する事業者は事業者情報を登録してください。

事業者情報の登録について

登録の対象

滋賀県より指定を受け、以下のサービスを提供する事業所の情報

  • 指定障害児入所施設
  • 指定児童発達支援
  • 指定放課後等デイサービス
  • 指定居宅訪問型児童発達支援
  • 指定保育所等訪問支援

これらのサービスを提供する事業所の設置者が「学校設置者等」に該当します。

様式

※まとめ登録マニュアル(抜粋)を参照して「250007滋賀県_事業所名」に必要事項を入力してください。

※ファイル名の「事業所名」を事業所名に修正してください。

※入力いただくシートは「(2)学校設置者等」シートと「(3)施設・事業所」シートの2つです。入力漏れがないようご注意ください。

※事業所ごとに1ファイル作成してください。

GビズIDが未取得の場合は、以下のページを参考に取得申請してください。

※GビズIDは事業所の設置者(学校設置者等に該当する事業者)が取得します。

こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得について(滋賀県ホームページ)

提出方法・期限

提出方法:しがネット受付サービスからご提出ください。

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/7037095128836294494

提出期限:令和8年6月30日(火)

システム利用に向けた今後の流れ

  • 令和8年6月頃、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報の事前登録
  • 所轄庁を通じて、事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録
  • こども家庭庁において、各事業者アカウントの発行等

※詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

参考資料

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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