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こども性暴力防止法に基づく事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得について

令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)が、令和8年12月25日に施行されます。

障害児通所支援事業者は、犯罪事実確認などの取組が義務化される「学校設置者等」に該当し、当該事業者は、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。

詳細については、以下のこども家庭庁のWebサイトをご参照ください。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)

学校設置者等に該当するサービス

以下のサービスを提供する事業者は、法に定める犯罪事実確認などの取組を行う必要があります。

  • 指定障害児入所施設
  • 指定児童発達支援
  • 指定放課後等デイサービス
  • 指定居宅訪問型児童発達支援
  • 指定保育所等訪問支援

民間教育保育等事業者に該当するサービス

以下のサービスを提供する事業者(障害児に対するサービスを提供する場合に限る)は、学校設置者等と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定を受けることで、本制度の対象となります。

  • 指定居宅介護
  • 指定同行援護
  • 指定行動援護
  • 指定短期入所
  • 指定重度障害者等包括支援

※認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)から受付開始となる見込みです。申請方法などの詳細は、決まり次第改めてお知らせします。

事前に必要な手続き(GビズIDの取得)

法が施行されると、法に基づくすべての事務手続は、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システムの利用登録に当たって、最初にデジタル庁から発行される「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。

学校設置者等に該当するサービスを提供する事業者は、令和8年4月末頃までに「GビズID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。

GビズIDの取得方法

デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトからGビズID(プライム)の取得申請をお願いいたします。

※GビズID(プライム)は、法人代表者のみ取得できます。

※実務担当者など、法人の代表者以外の方が手続きを行いたい場合は、子アカウントとして「GビズID(メンバー(第一管理者))」を取得することができます。

※GビズID(メンバー(第一管理者))は、GビズID(プライム)発行後に取得することができます。取得方法等詳細は、次のマニュアルをご確認ください。

GビズIDクイックマニュアルGビズID(メンバー(第一管理者))

お問い合わせ先

0570-023-797(GビズIDヘルプデスク)

【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせは、以下のデジタル庁のWebサイトをご参照ください。

GビズID(ご意見・お問合せ)

システム利用に向けた今後の流れ

  • 令和8年4月末頃までにGビズID(プライム)の取得
  • 令和8年4月から6月頃、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報の事前登録
  • 所轄庁を通じて、事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録
  • こども家庭庁において、各事業者アカウントの発行等

※詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

参考資料

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 事業所指導・人材確保係
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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