教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年(2024年)6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防止する措置を講じること等を義務付けています。
制度の詳細につきましては、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務が規定されています。
学校設置者等(義務対象)
学校、児童福祉施設等、こども性暴力防止法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(認定対象)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けてこども性暴力防止法に定める措置を実施する事業者
学校設置者等における教員等
教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者
塾講師、放課後児童支援員等
安全確保措置
1.日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修
2.被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援
3.特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
4.児童対象性暴力等の防止のための措置
・1~3を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
情報管理措置
特定性犯罪等の情報を適正に管理するための措置
・犯罪事実確認記録等の適正な管理
・犯罪事実確認記録等の適正な管理
・犯罪事実確認書に記載情報の漏洩等の報告
・情報の秘密保持義務
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収および立入検査、命令、認定の取消、公表等)
左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)
【コンセプト】※こども家庭庁ホームページより引用
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名付けました。
こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオレンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高めています。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。
こども性暴力防止法の対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必要があります。
このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁においては、令和8年(2026年)4月から施行日(令和8年(2026年)12月25日)までの間に、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行が行われる予定です。
学校設置者等は、令和8年4月末頃までに確実にGビズID※を取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります 。
一括登録(まとめ登録)の詳細につきましては、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
こども家庭庁ホームページ:事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ
※GビズID…国が発行する事業者向けID。詳細はデジタル庁ホームページ:GビズIDでご確認ください。