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合理的配慮の提供に係る費用を助成します!

滋賀県では、障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成しています。

令和8年度は、要件を満たす小規模事業者が実施する工事施工の助成率を10/10以内とします!!

1.制度を利用できる団体
 お店など民間の事業者、自治会など地域の団体等


2.助成の対象となるもの
 合理的配慮が容易に提供できるようにするためのもので、以下に当たるもの

 
 (1)点字メニュー、チラシの音訳などのコミュニケーションツールの作成(上限額3万円)
 (2)筆談ボード・折りたたみ式スロープなどの物品の購入(上限額5万円)
 (3)簡易スロープや手すり、多機能トイレなどの工事の施工(上限額10万円)

 (4)障害特性や合理的配慮の提供方法への理解を深めるための研修等(上限額5万円) 

3.助成率

・上限の範囲内で1/2以内(上記(1)~(4)に該当する事業)

上限の範囲内で10/10以内(上記(3)のうち、飲食店など一部業種の小規模事業者が実施する工事施工)

 (※)助成率10/10以内の対象となる施設は以下のとおり。

 (1)百貨店、マーケットなどの購買施設等のうち、用途面積が200平方メートル以下のもの。

 (2)理容所、美容所、旅行代理店等のサービス施設のうち、用途面積が200平方メートル以下のもの。

 (3)飲食店、料理店等の施設のうち、用途面積が200平方メートル以下のもの。

 (4)公衆浴場のうち、用途面積が300平方メートル以下のもの。

詳しくは、以下のチラシや交付要綱をご覧ください。

4.令和8年度の募集について
募集期間の交付申請に対し、審査を行い、採択した申請について交付決定を行います。

【募集期間】

令和8年4月13日(月)から令和9年2月26日(金)【必着】まで

詳しくは、以下の募集要項をご覧ください。

4.交付要綱と各種申請書等

5.助成制度をご利用いただいた配慮のある店舗等

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 企画・共生推進係
電話番号:077-528-3542
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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