人材確保が喫緊の課題となっている訪問介護等サービスについて、担い手の確保及び経営の安定化を図り、地域における必要な在宅介護サービスの提供体制を確保するため、人材確保体制の構築による環境整備や経営改善に向けた取組みに必要な経費に対して補助金を交付します。
事業概要は次の交付要綱をご確認ください。
訪問介護等事業所(訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所)で以下の要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループ
【対象法人の要件】
事業者グループには、次の(ア)に該当し、かつ(イ)から(エ)のいずれかに該当する法人を1以上含むこと。
なお、交付前に下記(イ)から(エ)に該当する法人が含まれなくなった場合、または事業者グループが同一建物減算適用事業所のみで構成される場合は、交付対象外となります。
(ア)1以上の訪問介護等事業所を運営する法人
(イ)運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均600回以下である法人
(ウ)運営する訪問介護等事業所の職員数が、常勤換算方法で平均5人以下の法人
(エ)運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域又は離島等地域所在する法人
様式第1号および別紙(様式第1号関係)(「別紙1~4」の全て)を記入して下記の提出専用窓口(しがネット受付サービス)から提出ください。
本事業に関する全ての申請(交付申請・変更申請・実績報告等)は、下記の提出専用窓口(しがネット受付サービス)から提出してください。
提出専用窓口(訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金交付申請、変更交付申請、実績報告等)はこちら
※提出の際はWordまたはExcelのまま拡張子を変更せず提出ください。
令和7年9月26日(金)午後5時まで
補助金の交付決定後の事情変更により申請の内容を変更する場合は、様式第2号および別紙(様式第2号関係)(「別紙1~4」の全て)を上記の提出専用窓口(しがネット受付サービス)から提出ください。
事業完了後は、様式第3号、別紙(様式第3号関係)(「別紙1~4」の全て)および口座振込依頼書を上記の提出専用窓口(しがネット受付サービス)から提出ください。
事業完了後1か月または令和8年2月28日のいずれか早い日まで
要綱をご確認の上どうしてもご不明な点は、「質問票【訪問介護補助金】」に記載いただき、下記アドレスまでメールにてお問い合わせいただきますようお願いします。
医療福祉推進課 在宅介護指導係