改正後の医療法が全面施行されたことに伴い、令和6年4月から診療に従事する勤務医には、年間の時間外・休日労働時間の上限規制が適用されます(※1)。
時間外・休日労働時間の上限規制については、一般の労働者と同程度である年960時間(A水準)が原則となりますが、地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、都道府県の指定を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)で該当業務に従事する場合は、その上限を年1860時間とできる枠組みが設けられています(※2)。
※1:時間外・休日労働の上限規制は、その医師の各勤務先医療機関の全ての労働時間を通算し、時間外・休日労働時間を算出したうえで適用されます。
※2:各医療機関で可能な時間外・休日労働の時間は、上限の範囲内で労使協定(36協定)により定めることになります。都道府県の指定を受けた場合、時間外・労働時間の法令上の上限としては年1860時間になりますが、労使の協定で定める時間外・休日労働の時間は必要最小限にとどめられるべきものであり、必ずこの上限まで働かなければならなくなるものではありません。
水準 | 内容 | 上限時間(年間) |
---|---|---|
A水準 | 原則 | 960時間 |
B水準 | 地域医療の確保のための救急医療等を担うために長時間労働が必要となる | 1860時間 |
連携B水準 | 地域医療の確保のため他の医療機関に派遣され、副業・兼用先での労働時間を通算して長時間労働が必要となる | 1860時間(各病院では960時間) |
C-1水準 | 臨床研修医・専攻医が基礎的な技能や能力を取得するために長時間労働が必要となる | 1860時間 |
C-2水準 | 専攻医を修了した医師等が必要な技能を取得するために長時間労働が必要となる | 1860時間 |
詳細や参考資料等については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」をご覧ください。
令和5年度中に申請のありました特定労務管理対象機関の指定については、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49 号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正法第3条の規定による改正後の医療法(昭和23 年法律第205 号)第113 条および第118 条の規定により、次の機関を特定地域医療提供機関および連携型特定地域医療提供機関として指定しましたので、医療機関勤務環境評価センターによる評価結果と併せて公表します。
地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間(B・C水準:年1860時間以下)を適用する医療機関については、滋賀県に特定労務管理対象機関(注)の指定申請を行い、滋賀県知事の指定を受ける必要があります。この指定申請に関する本県の審査基準、提出書類、申請方法およびスケジュール等は以下とおりです。
なお、医療機関の指定に当たっては、地域医療提供体制への影響等を確認するため、滋賀県医療審議会および滋賀県地域医療対策協議会で意見を聴取した後、滋賀県知事が指定します。
(注)特定労務管理対象機関とは下記の機関の総称としています。
・特定地域医療適用機関(B水準)
・連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)
・技能向上集中研修機関(C-1水準)
・特定高度技能研修機関(C-2水準)
いずれの水準の指定を受ける場合でも、県への申請前に、医療機関が作成した医師の労働時間短縮計画の案等について、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
また、C-2水準の指定を受ける場合には、県への申請前に厚生労働大臣(審査組織)による確認を受ける必要があります。
指定申請に必要となる書類は下記ファイルに記載のとおりです。申請する水準に合わせた必要書類を準備のうえ、本県に提出してください。
指定申請様式は以下のとおりです。
様式第5号は全水準で、様式第6号は連携B水準の指定申請を行う際に必要です。
指定申請様式と併せて提出する必要がある添付書類は以下のとおりです。申請する水準に合わせた添付書類を使用してください。
本県への指定申請は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)から行っていただきます。
各医療機関のアカウントおよびパスワードは、既に医療機関が使用しているものを利用してください。
G-MISでの申請時、提出するデータのファイル名は以下のとおりとしてください。
【各水準共通】
(指定申請様式)
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第1号(特定地域医療提供機関(B水準)指定申請)」
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第2号(連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)指定申請)」
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第3号(技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請)」
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第4号(特定高度技能研修機関(C-2水準)指定申請)」
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第5号(誓約書)」
・「(医療機関名)【滋賀県】様式第6号(派遣先医療機関一覧)」
(添付書類様式)
・「(医療機関名)【滋賀県】別添1(様式第1号関係)」
・「(医療機関名)【滋賀県】別添2(様式第2号関係)」
・「(医療機関名)【滋賀県】別添3(様式第3号関係)」
・「(医療機関名)【滋賀県】別添4(様式第4号関係)」
(その他添付書類)
・令和6年度(2024年度)医師労働時間短縮計画(案)⇒「(医療機関名)令和6年度医師労働時間短縮計画(案)」
・医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書⇒「(医療機関名)評価センター評価結果通知書」
【B水準のみ】
・対象医療機関に該当することを証する書類⇒「(医療機関名)対象医療機関に該当することを証する書類」
【C-1水準のみ】
・専門研修プログラム⇒プログラム名
【C-2水準のみ】
・審査組織に申請した医療機関申請書⇒「(医療機関名)審査組織医療機関申請書」
・該当医師の技能研修計画⇒「(医療機関名)技能研修計画」
・審査組織による審査結果の通知書⇒「(医療機関名)審査組織審査結果通知書」
特定労務管理対象機関の指定にかかる令和6年度のスケジュールは以下のとおりを予定しています。ただし、医療審議会および地域医療対策協議会の開催日により指定申請の提出期限が前後する可能性がありますので、スケジュールが確定次第、改めてご案内いたします。
滋賀県が設置する「滋賀県医療勤務環境改善支援センター」では、医療従事者の勤務環境改善に取組む医療機関へ総合的な支援を行っております。医師の働き方改革への取組でお困りのことがございましたら、是非センターを御活用ください。
名称:滋賀県医療勤務環境改善支援センター(一般社団法人 滋賀県病院協会 内)
住所:〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3-28 滋賀県厚生会館3階
電話:077-500-3106(直通)/077-525-7525(協会共用)
FAX:077-525-5859(協会共用)
メール:[email protected]
<利用時間>午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
令和6年度から、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、1か月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施しなければなりません。
この面接指導は、特定労務管理対象機関の指定に限らず、月の時間外・休日労働が100時間以上となると見込まれる医師に実施されるものですので、指定を受けない医療機関においても対象となる医師がいた場合は実施する必要があります。
面接指導は、1か月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施しなければなりませんが、A水準適用医師の場合で疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後に遅滞なく実施することも可能です。
当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、「面接指導実施医師養成講習会」を受講し、修了することが必要です。必要な講習会については、「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」を御確認ください。
医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保し、地域における安全で質の高い医療を提供するために、医師および医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の機器について、取得価額の15%の特別償却ができます。
対象となる機器等は、取得価額が30万円以上の器具・備品(医療用機器も含む)、ソフトウェアであり、「勤務時間短縮用設備等」に該当するものです。対象となる「勤務時間短縮用設備等」は以下の資料を確認してください。なお、適用には一定の手続きが必要になります。
なお、個人開業の診療所でも本制度の利用は可能ですが、対象医師の勤務時間を管理していることが前提になります。
医療機関が特別償却制度を利用するには、医師の労働時間短縮に向けた「医師勤務時間短縮計画」を作成し、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに提出し、内容の確認を受ける必要があります。また、設備の供用開始から6か月後には、計画書のフォローアップ(医師の労働時間短縮についての記録提出)を行う必要がありますので、顧問税理士等に相談のうえ、手続きをしてください。