美の魅力発信推進室では、博物館登録および博物館に相当する施設の指定の申請を受け付けています。
希望される施設のご担当者は、まずは、以下の担当窓口にご相談ください。
滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課美の魅力発信推進室
電話番号:077-543-2111(県立美術館内)
メールアドレス:[email protected]
博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号。以下同じ。)附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は経過措置として、同法による改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。
令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館としての運営の継続を希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。
博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、同法による改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。
なお、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。
標準的な流れは、次のとおりです。
博物館登録および博物館相当施設指定に係る審査基準と申請に必要な書類については、以下の資料でご確認ください。
博物館登録の申請は以下の様式をお使いください。
博物館相当施設指定の申請は以下の様式をお使いください。
宣誓書と職務経歴書は以下の様式をご参照ください。
登録後は、地方公共団体にあっては、毎会計年度終了後3月以内に、法人(地方公共団体を除く。)にあっては、毎事業年度終了後3月以内に、次の書類を提出してください。
ただし、当該会計年度または当該事業年度終了の日において、登録を受けた日から1年に満たないときは、この限りではありません。
博物館の設置者の名称や住所または博物館の名称や所在地に変更が生じる場合は、あらかじめ次の書類に変更の事実があることがわかる書類を添付して提出してください。
博物館を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、次の書類に廃止の事実があったことがわかる書類を添付して提出してください。
博物館法はこちらからご覧ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000285
博物館法施行規則はこちらからご覧ください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330M50000080024
滋賀県博物館の登録等に関する規則はこちらからご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001830.html