○滋賀県博物館の登録等に関する規則

令和5年3月31日

滋賀県教育委員会規則第2号

滋賀県博物館の登録等に関する規則をここに公布する。

滋賀県博物館の登録等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)および博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、博物館の登録および博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(博物館登録申請書)

第2条 法第12条第1項に規定する登録申請書は、博物館登録申請書(別記様式第1号)とする。

(登録に係る基準)

第3条 法第13条第1項第3号、第4号および第5号の教育委員会の定める基準は、別表第1のとおりとする。

(博物館登録原簿)

第4条 法第14条第1項に規定する博物館登録原簿は、博物館登録原簿(別記様式第2号)とする。

(登録事項の変更届出)

第5条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

(定期報告)

第6条 法第16条の規定による報告は、地方公共団体にあっては毎会計年度終了後3月以内に、法人(地方公共団体を除く。)にあっては毎事業年度終了後3月以内に、当該会計年度または当該事業年度の運営の状況について定期報告書(別記様式第4号)により行わなければならない。ただし、当該会計年度または当該事業年度終了の日において、法第11条の規定による登録を受けた日から1年に満たないときは、この限りでない。

(廃止の届出)

第7条 法第20条第1項の規定による届出は、博物館を廃止した日から10日以内に、博物館廃止届(別記様式第5号)により行わなければならない。

(指定に係る基準)

第8条 省令第24条第1項第2号から第4号までの教育委員会の定める基準(別表第2において「博物館に相当する施設の指定基準」という。)は、同表のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録および博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 博物館の登録に関する規則(昭和28年滋賀県教育委員会規則第2号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

1 博物館資料の収集、保管および展示ならびに博物館資料に関する調査研究を行う体制

(1) 博物館資料の収集、保管および展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第4号および第3項第1号において同じ。)ならびに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

(2) 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集および管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

(3) 前号に規定する博物館資料の収集および管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、および活用する体制を整備していること。

(4) 公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、または特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料もしくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

(5) 単独でまたは他の博物館もしくは法第3条第1項第12号に掲げる学術もしくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

(7) 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

2 学芸員その他の職員の配置

(1) 前項第1号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

(2) 学芸員が置かれていること。

(3) 前項第1号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

3 施設および設備

(1) 博物館資料の収集、保管および展示ならびに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設および設備が整備されていること。

(2) 防災および防犯のために必要な施設および設備を有していること。

(3) 博物館の規模および展示内容に応じ、利用者の安全および利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

(4) 高齢者、障害者、妊婦、日本語に通じない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

別表第2(第8条関係)

別表第1の規定は、博物館に相当する施設の指定基準について準用する。この場合において、同表第1項中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同項第1号中「博物館を」とあるのは「法第31条第1項の規定による指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)を」と、同表第2項第1号および第3号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、同項第2号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、同表第3項第1号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同項第3号および第4号中「博物館」とあるのは「指定施設」と読み替えるものとする。

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滋賀県博物館の登録等に関する規則

令和5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)