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一般競争入札の公告(県有物品(郵便料金計器)の売却)

県有物品(郵便料金計器)の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。

令和7年12月9日


滋賀県知事 三日月 大造

1 入札に付する事項

(1)入札に付する事項:県有物品(郵便料金計器)の売却 

(2)売却物品名、数量および保管場所:別紙仕様書のとおり

2 入札に参加する者に必要な資格

(1)施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋 賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

・営業種目

 ア 大分類:物品、中分類:古物買受

 または

 イ 大分類:物品、中分類:事務用機器、小分類:その他事務機器 で 郵便料金計器の登録をしているもの

(5)古物営業法第3条第1項の規定に基づき「古物商」の許可を受けている者であること(上記(4)のイに該当する者は除く)。

 

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。

ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続に間に合わないことがある。

物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314

3 入札執行の日時、場所等

(1)契約条項を示す場所、仕様書等の交付場所および問い合わせ先:

 滋賀県総務部総務課(文書収発室)

 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号

 TEL:077-528-3116、FAX:077-528-4812、MAIL:[email protected]

(2)契約条項を示す期間:令和7年12月9日(火曜日)から令和7年12月23日(火曜日)まで(土曜日、日曜日を除く。) の8時30分から17時15分まで

(3)仕様書等の交付方法:仕様書等は、次のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。

(4)売却物品に関する現地説明会:行わない。ただし、機器等の確認を希望する場合は、事前に担当へ連絡のうえ、来庁すること。(機器の動作確認は不可。連絡なく来庁の場合は、対応不可。)

(5)入札書の提出期間、提出場所および提出方法:令和7年12月9日(火曜日)10時00分から令和 7年12月23日(火曜日)12 時00分までの間に、(1)に示す場所に持参または郵送により提出すること。別添の指定様式により封筒に封入し、その表面に「入札書」と朱書きし、件名を併記すること。郵送の場合は、簡易書留により提出すること。

(6)開札の日時および場所:令和7年12月23日(火曜日)15時00分 滋賀県総務部総務課(文書収発室)

4 入札方法等

(1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱の規定によるものとする。

(2)入札参加者は、本公告、仕様書、契約書案等を熟覧のうえ入札すること。

(3)入札書は別添様式を使用し、入札参加者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称および代表者名)を記入のうえ、押印すること。

(4)入札金額は、売却物品の総額(消費税抜き)を記入すること。なお、売却物品はその保管場所において引渡しを行うため、当該物品の引受け、運搬、変更登録等に係る一切の費用は、落札者が負担するものとする。

5 質問および回答の方法等

(1)質問方法

質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。

(2)質問期限

令和7年12月18日(木曜日)17時15分

(3)回答方法

質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答する。

(4)回答期日

質問を受け付けた日から起算して2開庁日後の17時を目途に回答する。

6 保証金

入札保証金および契約保証金については、免除する

7 契約書の作成の要否

8 郵便等による入札の可否

可。

郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から入札書受領期限までの日付を記入すること。

9 入札の無効

次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札
2.虚偽の申請を行った者のした入札

10 落札者の決定方法

滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

11 契約手続において使用する言語および通貨

日本語および日本国通貨

12 その他必要事項

(1)代理人の入札

代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。

(2)鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。

(3)一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。

(4)くじによる落札者の決定

同価の入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。

(5)再度入札

開札の結果、入札価格が予定価格に達しない場合は、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。

(6)契約書の提出

落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。なお、契約の締結は、電子契約または書面契約により行うこととし、電子契約による場合には、契約書案の文言に必要な修正を行う。

(7)その他詳細は、仕様書等による。

お問い合わせ
総務部 総務課 文書収発室
電話番号:077-528-3116
FAX番号:077-528-4812
メールアドレス:[email protected]