該当条文等 | 遊漁船業の適正化に関する法律 第3条、第4条、第7条、第9条、 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第2条、第3条、第4条、第7条、第8条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 漁政係 |
ダウンロード様式 | 登録事項関係(様式1、2、3、3-2、5、6)、業務規程提出関係(様式10、11) |
※遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正により、押印欄が廃止されました。(2020.12.21付け改正)