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麻薬小売業者間譲渡許可申請書等一覧

麻薬小売業者間譲渡許可

麻薬小売業者間譲渡許可に係る申請等を行う方へ

麻薬小売業者間譲渡許可に係る申請等をされる麻薬小売業者の方は、次の申請窓口に提出してください。

申請窓口
申請書等をとりまとめる代表申請者の麻薬業務所の所在地 申請窓口
大津市を除く滋賀県内 薬務課
大津市内 大津市保健所保健総務課

麻薬小売業者間譲渡許可制度の趣旨

麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲受、譲渡することを可能としたものです。
この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。

麻薬小売業者間譲渡許可要件

  1. いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること イ.共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めたとき ロ.麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
  2. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が滋賀県内にあること

申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について

  1. 共同して申請するすべての麻薬小売業者の麻薬業務所が同一市町内である場合に限り、申請できる麻薬小売業者の数および移動時間に、原則制限を設けないこととします。
  2. 共同して申請する麻薬小売業者の麻薬業務所が同一市町内でない場合は、20業者までとし、麻薬業務所間の移動時間は概ね60分以内(移動手段は不問)とします。

麻薬小売業者間譲渡許可申請

提出書類および部数

提出書類および部数
提出書類 部数 備考
申請書 1部
申請書の副本 申請する麻薬小売業者の数と同じ部数
各麻薬業務所所在地の位置関係が分かる地図 1部 ・全ての麻薬業務所が同一市町内にある場合は省略できます
各麻薬業務所間のおおよその距離および移動に要する時間を示した書類 1部 ・全ての麻薬業務所が同一市町内にある場合は省略できます作成例(PDF:10KB)を参考に作成してください
返信用封筒(又はレターパック) 1部(A4サイズ以上の大きさ)(麻薬業務所ごとに許可書の送付を希望する場合は麻薬業務所と同じ部数) ・許可書の送付希望先の住所および宛名を記載のうえ、簡易書留相当額の切手を貼付(返信用封筒の場合)してください

作成例

様式

申請する各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を使用してください。

麻薬小売業者間譲渡許可後の諸手続きについて

麻薬小売業者間譲渡許可変更届

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下、「許可業者」)に関して、譲渡許可有効期間内において、以下の事項に該当したときは、速やかに変更届を提出してください。

  • 許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき、許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
  • 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき
提出書類および部数
提出書類および部数
提出書類 部数 備考
麻薬小売業者間譲渡許可変更届正本 1部
麻薬小売業者間譲渡許可変更届副本 許可業者と同じ部数
すべての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) 1セット
返信用封筒(又はレターパック) 1部(A4サイズ以上の大きさ)(麻薬業務所ごとに許可書の送付を希望する場合は麻薬業務所と同じ部数) ・許可書の送付希望先の住所および宛名を記載のうえ、簡易書留相当額の切手を貼付(返信用封筒の場合)してください
様式

各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届

麻薬小売業者間譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を追加するときは、麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届を提出してください。

提出書類および部数
提出書類および部数
提出書類 部数 備考
麻薬小売業者間譲渡許可追加届正本 1部
麻薬小売業者間譲渡許可追加届副本 許可業者、追加しようとする麻薬小売業者の数の合計数
すべての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書(原本) 1セット
各麻薬業務所所在地の位置関係がわかる地図 1部 ・全ての麻薬業務所が同一市町内にある場合は省略できます
各麻薬業務所間のおおよその距離および移動に要する時間、移動手段を示した書類 1部 ・全ての麻薬業務所が同一市町内にある場合は省略できます作成例(PDF:10KB)を参考に作成してください
返信用封筒(又はレターパック) 1部(A4サイズ以上の大きさ)(麻薬業務所ごとに許可書の送付を希望する場合は麻薬業務所と同じ部数) ・許可書の送付希望先の住所および宛名を記載のうえ、簡易書留相当額の切手を貼付(返信用封筒の場合)してください

作成例

様式

各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請

麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、または亡失したときは、速やかに、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。

様式

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

以下に掲げる事由に該当することとなったときは、返納届を提出し、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還してください。

  • 全ての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
  • 全ての許可業者の免許が効力を失ったとき。
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後に、亡失した許可書を発見したとき
提出書類および部数
提出書類および部数
提出書類 部数 備考
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届正本 1部
すべての許可業者の麻薬小売間譲渡許可書(原本) 1セット
返信用封筒(又はレターパック) 1部(A4サイズ以上の大きさ)(麻薬業務所ごとに許可書の送付を希望する場合は麻薬業務所と同じ部数) ・許可書の送付希望先の住所および宛名を記載のうえ、簡易書留相当額の切手を貼付(返信用封筒の場合)してください
様式

各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用して下さい。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
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