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覚醒剤原料取扱関係一覧

覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者関係

1. 覚醒剤原料取扱者(研究者)の指定

覚醒剤原料取扱者(研究者)の指定
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の2
申請・届出の目的 (1)覚醒剤原料取扱者:覚醒剤原料を譲り渡すことを業としよとする者または業務のために覚醒剤原料を使用するためには指定を受けることが必要です。(2)覚醒剤原料研究者:研究上覚醒剤原料の製造または使用が必要な場合に指定を受けることが必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 覚醒剤原料取扱者指定申請書、覚醒剤原料研究者指定申請書

2. 氏名または住所等の変更届

氏名または住所等の変更届
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の5において準用する法第12条
申請・届出の目的 覚醒剤原料取扱者(研究者)指定証に記載された住所、氏名または業務所(研究所)の名称に変更があったときは届出が必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 指定証記載事項変更届出書

3. 取扱品目等の変更届

取扱品目等の変更届
該当条文等 令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号通知
申請・届出の目的 取扱品目、取扱責任者、覚醒剤原料の保管場所に変更があったときは届出が必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 取扱品目等変更届出書

4. 業務廃止届、所有数量報告書、譲渡報告書、処分届出書

業務廃止届、所有数量報告書、譲渡報告書、処分届出書
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の4覚醒剤取締法第30条の15
申請・届出の目的 覚醒剤原料取扱者(研究者)の指定を受けた者が業務を廃止するときは届出が必要です。また、業務廃止の際に所有する覚醒剤原料の品名および数量、譲渡を行った場合にはその品名および数量を報告しなければなりません。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 業務廃止届、指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書、指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書、指定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出書

病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局関係

1.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受・廃棄届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受・廃棄届出書
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の14
申請・届出の目的 交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料は譲受または廃棄をする場合届出が必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書、交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

2.所有数量報告書、譲渡報告書、処分届出書

所有数量報告書、譲渡報告書、処分届出書
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の15
申請・届出の目的 病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局を廃止した際に所有する覚醒剤原料の品名および数量、譲渡を行った場合にはその品名および数量を報告しなければなりません。なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書、業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書、業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書

共通

1. 覚醒剤原料廃棄届

覚醒剤原料廃棄届
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の13
申請・届出の目的 覚醒剤原料を廃棄する際は、廃棄する覚醒剤原料の種類や数量等を届け出た上で、担当職員の立会いが必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 覚醒剤原料廃棄届

※令和4年8月18日から「覚醒剤原料廃棄完了報告書」の提出は不要となりました。

覚醒剤原料廃棄時の薬務課担当職員による立会および「覚醒剤原料廃棄届出書」の提出はこれまでどおり必要です。

詳細は以下の通知をご確認ください。

2. 覚醒剤原料事故届

覚醒剤原料事故届
該当条文等 覚醒剤取締法第30条の14
申請・届出の目的 所有する覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故が生じたときに届出が必要です。
受付窓口 薬務課薬事指導係
ダウンロード様式 覚醒剤原料事故届
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]
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