滋賀県では、条県例第8条に基づく「施策の基本方向」に基づき、着実に施策を推進していきます。
また、条例第9条の規定に基づき、中小企業者および関係団体等の有機的な連携を促進していきます。
県では、条例に基づき中小企業の活性化に関する事業を積極的に実施していきます。主な事業(予算の状況)は、下記のとおりです。
また、条例第10条の規定により、毎年度、中小企業活性化施策実施計画(中小企業活性化に関する施策をまとめた実施計画)を策定しています。詳しくは、下記をご覧ください。
条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、令和元年度の実施計画の検証結果を下記のとおり公表します。
【検証の概要】
・令和元年度の実施計画に掲げる全115事業について、ABCDの段階評価を行うとともに、3つの重点事項に属する51事業について、より詳細な評価を行いました。
・検証については、10月に開催した滋賀県中小企業活性化審議会の意見を踏まえて実施しました。
・AまたはB評価の事業が全体の92.2%を占め、ほとんどの事業で「予定どおり」、「ほぼ予定どおり」の事業内容を実施することができました。