この補助金は、県内中小企業が海外展開を見据えた調査・新商品開発・ブランディングに取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。
補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。
【海外展開に関するご相談】
応募にあたっては、事前に独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターへのご相談をお勧めしております。
また、補助金の採択後も、ジェトロ滋賀貿易情報センターによる支援を積極的にご利用ください。
詳細はジェトロ滋賀へお問い合わせください。
ジェトロ滋賀公式サイト
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/shiga.html
1海外向け新商品開発・ブランディング事業
2海外市場への売り込み事業
3水・環境ビジネスに係る海外での実現可能性調査および実証試験、またはそのいずれか
※2のみの申請はできません。1に取り組む場合のみ、2の申請が可能です。
補助対象経費の1/2以内
500千円以上、1,500千円以内
※3水・環境ビジネスに係る海外での実現可能性調査および実証試験、またはそのいずれかを行う場合は、500千円以上3,000千円以内。
※補助金の交付は、補助対象者あたり1回とする。
補助対象経費 | 経費項目 |
---|---|
調査・マーケティング費 | 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費 |
新商品開発費 | 謝金・コンサルタント費、原材料費、借料・損料、委託費 |
ブランディング費 | 謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費 |
認証・産業財産権等取得費 | 検査・試験費、審査・登録費、謝金・コンサルタント費 |
共通経費 | 海外向け新商品開発・ブランディング事業に係る、上記以外の賃金、謝金・コンサルタント費、原材料費、委託費、広告宣伝費、デザイン費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、通訳・翻訳費、印刷製本費 |
補助対象経費 | 経費項目 |
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調査・マーケティング費 | 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費 |
見本市・商談会等出展経費 | 出展料(および付随する経費)、広報媒体製作費、広告宣伝費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費 |
越境EC事業費 | 出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝費、通訳・翻訳費 |
共通経費 | 海外市場への売り込み事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、プロモーション運営費 |
補助対象経費 | 経費項目 |
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事業費 | 賃金、諸謝金、渡航・宿泊費、物品費、印刷製本費、借料および損料、通信運搬費、通訳・翻訳費、水質調査・分析費 |
実証試験費 | 実証試験設備整備費、実証試験材料費 |
販路開拓費・委託費・その他経費 |
電子メールまたは郵送により受け付けます。
下記、「2.応募書類」を「3.応募先」まで、「4.応募期間」中にご提出ください。
1)事業計画書(様式第1号、別紙1)
2)収支予算書(別紙2)
3)補助対象経費積算明細書(別紙3)
※すべての経費について、可能な限り見積書等の根拠資料を添付してください。なお、50万円以上の経費については、見積書等の根拠資料の添付を必須とします。
4)企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット等)
5)定款の写し(履歴事項全部証明書でも可)
6)過去2年間の損益計算書および貸借対照表の写し
7)誓約書(別紙5-1)
8)滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別紙5-2)または県税に未納がないことを証する納税証明書
9)パートナーシップ構築宣言文の写し(該当する場合のみ)
【郵送の場合】
滋賀県商工観光労働部商工政策課
〒520-8577 大津市京町四丁目1-1東館3階
TEL:077-528-3713
※書類はA4判片面印刷で作成し、ホッチキス等で個別に綴じずに、全体をダブルクリップ等でまとめてください(提出部数は1部)。
【電子メールの場合】
E-mail:[email protected]
※メールの件名を「滋賀県グローバル市場魅力向上支援事業補助金」としてください。
2025年6月6日(金)午後5時まで
※必着(郵送の場合、消印は有効ではありません)
滋賀県グローバル市場魅力向上支援事業補助金審査会において審査します。一次審査を書面で行い、二次審査ではプレゼンテーション審査を実施します。一次審査を通過された事業者にのみ、二次審査の日程をお伝えします。
採択された事業者は、内示通知後、30日以内に以下の書類を提出してください。
1)補助金交付申請書(様式第2号)
2)事業計画書(別紙1)☆
3)収支予算書(別紙2)☆
4)補助対象経費積算明細書(別紙3)☆
5)役員名簿(別紙4)
※☆は、応募書類から変更があったときのみ添付してください。
補助事業を変更、廃止および中止する場合は、事前に承認が必要です。
以下の申請書に加え、事業変更に係る事業計画書・収支予算書・補助対象経費積算明細書・その他事業変更内容を説明する資料を添付してください。
事業完了後30日以内、または2026年2月28日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
1)補助金事業実績報告書(様式第5号)
2)事業実績報告書(別紙6)
3)収支決算書(別紙7)
4)補助対象経費支出明細書(別紙8)
5)その他事業実績を説明する資料等 ※
※補助対象経費毎に、「いつ」「誰に」「誰が」「何の経費を」「いくら支払ったか」を確認できる会計書類が必要です。
補助事業終了後は、その成果の企業化(事業化)に努め、補助事業年度の終了後5年間は、以下の報告書(様式第6号)にて毎会計年度終了後30日以内に過去1年間における補助事業の成果の企業化状況について報告してください。
※証拠となる書類を3年間保存してください。
※補助事業の実施結果により収益が生じたときは、補助金の全部または一部に相当する金額を県に納付いただくことがあります。