滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を活用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。
※「プロ人材」とは、就業者がプロフェッショナル人材事業を通じたマッチング先企業において雇用契約または業務委託契約等に基づきその業務に従事する、中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、通算5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。
【1】プロフェッショナル人材確保事業
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外(※)に就業しているプロフェッショナル人材を県内の事業所で雇用した際に生じる、成約手数料を補助します。
〇補助対象経費
・成約手数料:企業が人材紹介会社へ支払う人材の紹介(仲介)手数料
〇補助率:1/3以内
〇補助上限額:50 万円
※北部三市(高島市、長浜市、米原市)はこの限りではありません。
【2】プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業
初めて滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する場合に限り、 成約手数料、移動費(交通費・宿泊費)、報酬を補助します。
○補助対象経費
・成約手数料:人材事業者へ払う成約手数料
・交通費:本事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費
※ 1 回の往復移動に伴う交通費の実費負担が 1 万円以上の場合のみ対象
・宿泊費:宿泊にかかる費用
・報酬:副業・兼業人材に支払う報酬
○補助率:4/5以内
○補助限度額:50 万円
【3】プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する場合に、成約手数料、移動費(交通費・宿泊費)を補助します。
○補助対象経費
・成約手数料:人材事業者へ払う成約手数料
・交通費:本事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費
※1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円以上の場合のみ対象
・宿泊費:宿泊にかかる費用
〇補助率:
(成約手数料)1/3以内
(移動費)デジタル人材の場合3/4以内、デジタル人材でない場合1/2以内
〇補助限度額:
(成約手数料)6万6千円
(移動費)50 万円
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する県内事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。
【参考】
中小企業基本法(抜粋)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和8年2月6日(金)まで<先着順>
※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。