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大規模小売店舗立地法

本法は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。

法律の概要

(1) 大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)を新設・変更する者は、都道府県(政令指定都市を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
(2) 経済産業大臣は、生活環境の保持のため、交通、騒音、廃棄物等、出店者が配慮すべき事項を指針として定める。
(3) 出店者は、指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図らなければならない。
(4) 都道府県は、地元市町村や地元住民等の意見を踏まえ、出店者に意見を述べることができる。
(5) 都道府県は、出店者が意見に従わない場合には、勧告等を行うことができる。

大規模小売店舗立地法(経済産業省ページ)

手続の流れ

本県の届出状況

大規模小売店舗立地法 本県の届出状況|滋賀県ホームページ

届出状況のほか、届出の概要、届出書の縦覧場所等を記載しています。

届出書に関する御意見について

縦覧中の届出書につきまして、意見を述べることができます(県意見を踏まえた届出(法第8条第7項)は除く)。
対象の店舗名、氏名・住所(法人・団体の場合は名称・所在地・代表者名)を明記の上、期限内に商業振興課(下記お問い合わせ先)までお寄せください。様式は自由です。お寄せいただきました御意見は、内容を集約した上で、公表するとともに(氏名・住所は公表しません)、審議会において届出書を審議する上で活用させていただきます。
なお、個々の御意見に対して、当課から個別に回答はいたしません。また、審議会においては、お寄せいただいた御意見のほか、大店立地法指針も勘案しながら届出書を審議しますので、その旨、予め御了承ください。
届出状況、届出書の縦覧場所、意見書受付期限につきましては、「本県の届出状況」を御覧ください。
公表:県公報による公告、意見書コピーの縦覧1ヶ月

届出様式・手続

滋賀県における大店立地法届出様式・手続の詳細はこちらです。

滋賀県大規模小売店舗立地法届出等事務手続要綱(計画概要書・掲示説明申請書等)

大規模小売店舗立地法に定める必要書類等作成要領(届出様式)

関連リンク

お問い合わせ
滋賀県商工労働部中小企業支援課
電話番号:077-528-3731
FAX番号:077-528-4871
メールアドレス:[email protected]
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