1.解体工事業登録の申請書を窓口に持ち込まれる場合、キャッシュレス決済をご利用いただけるようになりました。利用可能な決済は下に掲載しております。
2.令和7年4月1日以降、解体工事業登録の新規申請・更新申請・変更届および廃業届の電子申請が可能となります。本ページにて詳細および申請フォームを掲載しておりますのでご確認ください。
3.令和7年4月1日以降、解体工事業登録の各申請手数料が改定されます。改訂内容は以下のとおりです。
新規申請手数料30,000円→31,000円
更新申請手数料24,000円→25,000円
※改定後の手数料は4月1日以降受付する申請に適用されます。ご郵送でのご申請の場合、4月1日以降に監理課へ到着したものについては改定後の手数料が適用されます。余裕もって送付してください。
建設業において500万円以上※の請負契約を結び、工事を行うためには建設業法に基づく許可を受ける必要があります。解体工事業も建設業に含まれる業種ですので、500万円以上の解体工事を請け負う場合は解体工事業の許可が必要となります。
しかし、解体工事業においては500万円未満の解体工事を請け負う場合であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受ける必要があり、他の業種と比較して一定の制限がございます。
このページでは、解体工事業登録の申請方法と、その後の注意事項等についてご案内します。制度の概要について詳細は下記の建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルをご覧ください。
※建築一式工事については別の要件がございます。詳しくはこちらをご確認ください。
解体工事業者は、技術の管理をつかさどる技術管理者を選任する必要があります。
欠格要件に該当しないこと。(下記1〜7)
(登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときは、登録を受けられません。)
解体工事業登録の有効期間は、登録年月日の翌日から起算して5年です。
有効期間内に更新のご申請をいただけない場合、有効期間の終了をもって登録は失効します。ご注意ください。
書類にて申請される場合、窓口への持ち込みの他、ご郵送でも受付することができます。
必要書類は上部に掲載しております、建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルをご確認ください。
提出部数・・・・・2部(正・副)
提出先・・・・・・滋賀県庁土木交通部監理課建設業係(県庁新館5F)
≪持ち込みによる申請時の注意事項≫
窓口にお持ち込みいただけるのは、祝日を除く月曜・水曜・金曜の9:00~12:00、13:00~16:00です。
≪郵送による申請時の注意事項≫
郵送にてご提出される場合、申請手数料分の滋賀県収入証紙を事前にご用意いただき、申請書に添付の上、簡易書留またはレターパックにて送付ください。
※手数料の金額や納付方法等は下に掲載しております。
令和7年4月1日から電子申請の受付を開始します。
下記のご申請フォーム(しがネット受付サービス)から必要事項をご入力の上、ご申請をお願いします。
※実務経験証明書(別記様式3号)はExcelファイルにて作成いただいたものを申請フォームに添付していただく形になります。
あらかじめこちらからご作成ください。
〇各手数料の金額
【令和7年3月31日以前の受付の場合】
新規登録・・・・・・・30,000円(滋賀県収入証紙)
更新登録・・・・・・・24,000円(滋賀県収入証紙)
【令和7年4月1日以降の受付の場合】
新規登録・・・・・・・31,000円(滋賀県収入証紙)
更新登録・・・・・・・25,000円(滋賀県収入証紙)
〇納付方法
≪書類を窓口に持ち込まれる場合≫
滋賀県収入証紙での納付の他、キャッシュレス決済をご利用いただけます。
ご利用可能なキャッシュレス決済の方法は以下のとおりです。
≪書類を郵送される場合≫
滋賀県収入証紙での納付のみ受付可能です。
≪電子申請をされる場合≫
手数料の納付はクレジットカードまたはペイジーのみ可能です。上の図のとおり、受付後、納付依頼がメールで配信されます。メールの案内に従って納付をお願いします。
※電子申請を利用される場合、滋賀県収入証紙による手数料の納付はできません。
※収入証紙の購入方法等は以下をご確認ください。
解体工事業登録を受けた後、下記の事項に変更があった場合、変更届または廃業届の提出が必要です。
1.商号または名称の変更
2.営業所の名称・所在地の変更
3.営業所の新設
4.営業所の廃止
5.個人事業主の氏名の変更
6.個人事業主の氏名の変更
7.技術管理者の変更
8.廃業等の場合
受付方法
書類の監理課窓口への持ち込みまたは郵送による提出の他、電子申請(令和7年4月1日以降)が可能です。
〇書類での提出の場合
本ページ上部掲載しております、建設リサイクル法と解体工事業の登録の申請マニュアルにて必要書類・記入方法をご確認の上、変更届を作成してください。提出の際には変更届を2部(正・副)をご用意ください。また、郵送の場合には返信用封筒の同封をお願いします。
〇電子申請の場合【令和7年4月1日以降受付開始】
下記のフォームより、必要事項を入力してください。お届け内容は、監理課にて受付した後、各届出様式(PDFデータ)に出力し、申請者にメールにお送ります。
解体工事業者が掲げる標識
解体工事業者は、建設リサイクル法に基づき営業所および解体工事現場のすべてにおいて、標識を見えやすい場所に掲示しなければなりません。
解体工事業者が備える帳簿
解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。