地方税法の規定により、医療法人等の所得割の課税標準額の算定にあたっては、
「社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない」
ことになっています。(法第72条の23第2項)
(※)以下のものを除きます。
・当該医療施設の医療に関する収入金額のうち、社会保険診療等に係る収入金額の割合がおおむね常時10分の3以下であるものとして県知事が認めた医療施設
・その他総務省令で定める医療施設
医療法人等が確定申告の際、確定申告書(第6号様式)に以下の書類を添付してください。
(主たる事務所等が本県以外に所在する法人は添付不要です。)
(※) 医療保健業の経費のうち、社会保険診療に係る経費のみを合理的に区分することが困難な場合に、「非課税所得計算書(医療法人用)」を使用し、簡易な収入按分により、「社会保険診療に係る所得」と「それ以外の所得(課税対象所得)」に区分する書式です。
様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。
非課税所得金額の計算書(医療法人)の書式での収入あん分による算定の方法は以下のとおりです。
主な収入金額の取扱いについては、以下の一覧表を参照ください。