不動産取得税は、土地や家屋といった不動産を、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人に課される税金です。
市や町が毎年課税する固定資産税とは異なり、不動産を取得したときに1回だけ課税される県税です。
取得したときの不動産の価格(注1) × 税率(注2) = 納める額
(注1)取得したときの不動産の価格
取 得 時 期 | 土地に対する税率 | 家屋に対する税率(住宅) | 家屋に対する税率(住宅以外) |
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平成20年4月1日〜令和9年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
次のような場合は、不動産取得税は課税されません。
一定の条件に合う住宅を建てたり、買ったりした場合、申告によりその家屋の価格から、次の額を差し引いて不動産取得税を計算します。
次の要件に該当する場合は、次の額を、土地に対する不動産取得税の税額から差し引きます。
次の場合に該当するとき、一定の要件を満たすと軽減されます。
この他にも軽減される場合がありますので、詳しくは所管の県税事務所までお問い合わせください。
令和5年5月に土地(面積250平方メートル)を購入し、令和5年10月にその土地の上に住宅(延床面積120平方メートル)を新築しました。価格(評価額)は、土地が600万円、家屋が1,400万円でした。
このとき、納める額は次のようになります。
(注)土地の税額には、宅地評価土地の取得に対する課税標準の特例措置が適用されます。
※端数計算について知りたい方は、「不動産取得税Q&A」のページのQ6を参照してください。
所管の県税事務所から不動産取得税の内容、課税標準額、税額、納期限などを記載した納税通知書を送付しますので、その指定した期日(納期限)までに最寄りの県税事務所、納税通知書裏面に記載の金融機関・コンビニエンスストア等で納税してください。
※ただし、金額を訂正した場合、納期限を経過した場合、金額が30万円を超える場合、バーコードの印字がない場合およびバーコードの読み取りができない場合は、コンビニエンスストアでは納税できませんのでご注意ください。
また、スマートフォンやパソコン等を利用して納税いただくこともできます。
(LINEの決済サービス「LINE Pay」はご利用できません。)
なお、決済方法、注意事項等の詳細を下記のリンク先にアクセスして、必ずご確認ください。
決裁方法によっては、手数料が必要な場合があります。
課税等の事務は、取得のあった不動産の所在地を所管する、以下の県税事務所で行っています。
下記までお問い合わせください。
県税事務所 | 所管区域 | 所在地 | 電話番号 |
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西部県税事務所 | 大津市・高島市 | 大津市松本一丁目2-1(大津合同庁舎1階) | 077-522-9803 |
南部県税事務所 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 | 草津市草津三丁目14-75(南部合同庁舎1階) | 077-567-5407 |
中部県税事務所 | 近江八幡市・甲賀市・湖南市・東近江市・蒲生郡 | 東近江市八日市緑町7-23(東近江合同庁舎1階) | 0748-22-7709 |
東北部県税事務所 | 彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡 | 長浜市平方町1152-2(湖北合同庁舎1階) | 0749-65-6608 |
総務部 税政課 (課税指導係) 電話番号:077-528-3215 FAX番号:077-528-4819