県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税(環境性能割)・軽油引取税・産業廃棄物税について、事実より少なく申告した場合や、期限後に申告したり、全く申告しない場合にかかるもので、次の3種類あります。
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少なかったため後日増額になった場合にかかります。
過少申告加算金額=増加税額×10/100
ただし、増加した税額が、期限内に申告した税額または50万円のいずれか大きい方の金額を超える場合には、その超える部分については5/100を加算します。
期限後に申告した場合または申告しなかった場合にかかります。
不申告加算金額=納める税額×15/100(税額が50万円を超える部分については20/100)
ただし、県の調査による決定があるべきことを予知しないで申告書を期限後に提出した場合は5/100です。
※平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用
期限後申告(決定があるべきことを予知してされたものでないもの等を除く。)または決定があった場合において、その期限後申告または決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金(決定予知によらないもの等を除く。)または重加算金を課されたことがあるときは、不申告加算金の割合について10%加算します。
作為的に税を逃れるため仮装または隠ぺいした場合は、上記に代え重加算金がかかります。
重加算金額は、期限までに申告しているか否かによって次のようになります。
(1)期限内に申告している場合・・・増加税額×35/100
(2)期限内に申告していない場合・・・増加税額×40/100
※平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用
期限後申告もしくは修正申告(更正または決定があるべきことを予知してされたものでないもの等を除く。)または更正もしくは決定(以下、「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金(更正予知によらないもの等を除く。)または重加算金を課されたことがあるときは、重加算金の割合について10%加算します。
納期限を過ぎて税金を納めると、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の率で計算した延滞金がかかります。
期間 | 率 |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日までの間 | 年4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの間 | 年4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間 | 年4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間 | 年4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間 | 年4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの間 | 年4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 | 年2.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 | 年2.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 | 年2.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 | 年2.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 | 年2.5% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間 | 年2.4% |
期間 | 率 |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間 | 年8.7% |
期間 | 率 |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 | 年1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 | 年1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 | 年1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 | 年1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 | 年1.0% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間 | 年0.9% |