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加算金・延滞金

加算金

 県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税(環境性能割)・軽油引取税・産業廃棄物税について、事実より少なく申告した場合や、期限後に申告したり、全く申告しない場合にかかるもので、次の3種類あります。

過少申告加算金

 期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少なかったため後日増額になった場合にかかります。

 過少申告加算金額=増加税額×10/100

 ただし、増加した税額が、期限内に申告した税額または50万円のいずれか大きい方の金額を超える場合には、その超える部分については5/100を加算します。

不申告加算金

 期限後に申告した場合または申告しなかった場合にかかります。

不申告加算金割合の概要
納付すべき税額 50万円以下の部分に相当する金額 50万を超え、300万円以下の部分に相当する金額 300万円を超える部分に相当する金額
令和5年12月31日以前に申告書の提出期限が到来する地方税 15/100 20/100 20/100
令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税 15/100 20/100 30/100

ただし、県の調査による決定があるべきことを予知しないで申告書を期限後に提出した場合は、納付すべき税額に関わらず5/100です。

 

また、以下に該当する場合には、不申告加算金の割合について10%加算する措置があります。

 ・不申告加算の対象となる期限後申告または決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金(更正・決定予知によらないもの等を除く。)または重加算金を課されたことがある場合(平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用)

 ・不申告加算金の対象となる税目について、前年度および前々年度においても、不申告加算金(更正・決定予知によらないもの等を除く。)またはもしくは不申告加算金に代わる重加算金を徴収されたことがある、またはその徴収を決定をすべきと認める場合(令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用)

重加算金

作為的に税を逃れるため仮装または隠ぺいした場合は、上記に代え重加算金がかかります。

重加算金額は、期限までに申告しているか否かによって次のようになります。

 (1)期限内に申告している場合・・・増加税額×35/100

 (2)期限内に申告していない場合・・・増加税額×40/100

また、以下に該当する場合には、重加算金の割合について10%加算する措置があります。

 ・不申告加算の対象となる期限後申告または決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金(更正・決定予知によらないもの等を除く。)または重加算金を課されたことがある場合(平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用)

 ・不申告加算金の対象となる税目について、前年度および前々年度においても、不申告加算金(更正・決定予知によらないもの等を除く。)もしくは不申告加算金に代わる重加算金を徴収されたことがある、またはその徴収を決定をすべきと認める場合(令和6年1月1日以後に申告書の提出期限が到来する地方税について適用)

延滞金

納期限を過ぎて税金を納めると、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の率で計算した延滞金がかかります。

納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・年7.3%

ただし、次の期間は以下の率となります。
期間
平成12年1月1日から平成13年12月31日までの間 年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの間 年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの間 年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの間 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの間 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 年2.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 年2.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 年2.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 年2.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 年2.5%
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間 年2.4%

納期限の翌日から1か月を経過した日以降・・・年14.6%

ただし、次の期間は以下の率となります。
期間
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 年8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間 年8.7%

地方税法の規定による納税の猶予により延滞金の一部が免除される場合

災害・病気等の理由により猶予の適用を受けている場合は、全額免除されます。
期間
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間 年1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの間 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの間 年1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの間 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間 年1.0%
令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間 年0.9%
お問い合わせ
総務部 税政課
電話番号:077-528-3226
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]