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自動車税(環境性能割・種別割)Q&A(Q1~Q10)

Q1. 自動車税種別割とは何ですか。また、自動車税環境性能割とは何ですか。

A1.
・「自動車税種別割」は、自動車の排気量等に応じて毎年納めていただく税金で、地方税法の改正により令和元年10月に「自動車税」から名称が変更されました。
・また、「自動車税環境性能割」は、自動車を取得したときに環境への負荷の低減程度等に応じて課される税金で、同じく地方税法の改正により新たに令和元年10月から導入されました。
※自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)上の所有者(ローンによる購入で、所有権が売主にある場合は使用者)に対し1年分が課税されます。
なお、4月1日現在とは4月1日午前零時のことをいいます。
※自動車取得税は令和元年9月末で廃止されました。
 (軽自動車には市町村税である軽自動車税種別割、軽自動車税環境性能割が課税されます。)
 詳しくは、自動車税種別割および自動車税環境性能割のページをご覧ください。

Q2.自動車を譲渡しましたが5月に納税通知書が届きました。どうしてですか。

A2.
3月31日までに車検証上の移転登録が済んでいない可能性がありますので、手続きを依頼された業者等に確認してください。
・自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)上の所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)に対して1年分が課税されます。
 

Q3.既に廃車しましたが5月に納税通知書が届きました。どうしてですか。

A3.
3月31日までに車検証上の抹消登録が済んでいない可能性がありますので、手続きを依頼された業者等に確認してください。
・自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証(車検証)上の所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は、使用者)に対して、車検証上の抹消登録が行われた月分まで課税されます。4月に抹消登録された場合は、4月分(1か月分)が課税されます。
 

Q4.自動車税種別割の納税通知書が届かないのですが。

A4.
・納税通知書は、毎年5月上旬の連休明けに、車検証の住所あてに郵送しています。到着までは発送日から1週間程度かかる場合があります。
・転居されていて、車検証の住所を変更されていないと届かない場合がありますので、次のページに従って手続きをしてください。
自動車税種別割納税通知書の再送および住所変更の届出

Q5.引っ越したので、住所変更をしたいのですがどうすればいいですか。

A5.
・住民票の転居手続きとは別に、運輸支局で車検証の住所変更登録の手続きを行ってください。
やむを得ず手続きが遅れるときは、次のページに従って手続きをしてください。
・ただし、これは一時的な措置であり、車検証の住所等は変わりませんので、必ず車検証の変更登録手続きを行ってください。
自動車税種別割納税通知書の再送および住所変更の届出

Q6.自動車税種別割が昨年度より高いのはなぜですか。

A6.
・新車の場合
自動車税種別割のグリーン化特例の対象となる自動車の場合、新車新規登録された翌年度分に限り、概ね50%または75%の軽減がされますが、翌々年度は軽減がされなくなり通常の税額となるため、その分高くなります。
・通常の税額より概ね15%高い場合
自動車税種別割のグリーン化特例により次の自動車は、該当する年度以降、通常の税額より概ね15%高い税額になります。

新車新規登録から13年を超えるガソリン車、LPG車
新車新規登録から11年を超えるディーゼル車

・これは地球温暖化と大気汚染を防止する観点から、平成14年度に全国的に自動車税のグリーン化が施行され、環境負荷の小さい自動車は税額が軽減され、新車新規登録から一定年数が経過し環境負荷が大きいと考えられる自動車は税額が加算されることになりました。
詳しくは、自動車税種別割のページをご覧ください

Q7.自動車税種別割が昨年度より低いのはなぜですか。

A7.
・税制改正により令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けられた自家用の乗用車(普通車)やキャンピング車の税率は、排気量に応じて4,500円から1,000円の範囲内で引き下げられました。
・また、自動車税種別割のグリーン化特例の対象となる自動車の場合、新車新規登録された翌年度分に限り概ね50%または75%の軽減がされます。
詳しくは、自動車税種別割のページをご覧ください。

Q8.軽自動車税種別割について、伺いたいのですが。

A8.軽自動車税種別割は市町村税になりますので、お住まい(軽自動車等の主たる定置場所在の市町村)の市町村税務担当課にお問い合わせください。
なお、軽自動車の取得時に課税される軽自動車税環境性能割については、市町村税となりますが、地方税法の規定に基づき当分の間は県で取り扱います。

Q9.自動車重量税について、伺いたいのですが。

A9.自動車重量税は国税になりますので、近畿運輸局滋賀運輸支局(電話番号:050-5540-2064)にお問い合わせください。

Q10.車検証の名義変更(移転登録)について、伺いたいのですが。

A10.自動車検査証(車検証)に関することは、普通自動車や二輪車の場合は、近畿運輸局滋賀運輸支局(電話番号:050-5540-2064)に、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会滋賀事務所(電話番号:050-3816-1843)にお問い合わせください。