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狩猟税

狩猟税は、狩猟者の登録を受けるときに課される税金で、鳥獣の保護等に要する費用に当てられる目的税です。

お知らせ

狩猟税納税証紙は令和8年3月31日をもって廃止しました。

未使用の狩猟税納税証紙については還付(払戻)を受けることができます。

※狩猟者登録手数料を納付するための滋賀県収入証紙とは取扱が異なりますのでご注意ください。

滋賀県収入証紙については、こちら。→「滋賀県の収入証紙について

狩猟税納税証紙の返還・還付(払戻)申請について

未使用の狩猟税納税証紙について、還付(払戻)を希望される場合は、提出書類をご準備のうえ、お近くの県税事務所窓口までご持参いただくか、以下の送付先まで郵送(書留)にて送付ください。

※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。

なお、総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)で購入された場合は、高島納税課(高島市役所内)までご提出ください。

払戻期間

令和12年9月30日(必着)まで

提出書類

◇狩猟税納税証紙返還・還付(払戻)申請書

◇狩猟税納税証紙・・・証紙貼付台紙に貼付してご提出ください。

◇本人確認書類

(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票 等

※郵送の場合は写し

◇委任状・・・代理人(ご家族の方を含む。)が申請する場合は必要となります。

【郵送の場合】狩猟税納税証紙払戻(還付)申請書送付先

西部県税事務所 管理課

〒520-0807 大津市松本1-2-1

TEL:077-522-9805

FAX:077-526-0085

納める人

知事に狩猟者の登録を受ける者

納める額

(1)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(2)に掲げる者以外の者

(税率)16,500円

(2)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次のいずれかに該当する者

  • (イ)県民税の所得割額の納付を要しない者で、控除対 象配偶者・扶養親族に該当しない者
  • (ロ)県民税の所得割額の納付を要しない者の控除対象 配偶者・扶養親族に該当する者
  • (ハ)控除対象配偶者・扶養親族に該当する者で、農・ 林・水産業に従事している者

(税率)11,000円

(3)網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(4)-1.に掲げる者以外の者

(税率)8,200円

(4)-1.網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受けるもので、次のいずれかに該当する者

  • (イ)県民税の所得割額の納付を要しない者で、 控除対象配偶者・扶養親族に該当しない者
  • (ロ)県民税の所得割額の納付を要しない者の 控除対象配偶者・扶養親族に該当する者
  • (ハ)控除対象配偶者・扶養親族に該当する者で、 農・林・水産業に従事している者

(4)-2.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者

(税率)5,500円

※第一種銃猟免許を持つ者が、第一種銃(装薬銃)および第二種銃(空気銃)を使用する際は第一種銃猟免許に係る登録についてのみ納めて下さい。
※対象鳥獣捕獲員または認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者が狩猟者の登録を受ける場合は令和11年3月31日までは狩猟税がかかりません。
※許可捕獲等をした者または許可捕獲等に従事した者が狩猟税の登録を受ける場合には、令和11年3月31日までは上記税率が2分の1(100円未満切り捨て)となります。

納める方法

狩猟者が登録を受けるときに、納付書により以下の方法で納めます。

現金による納付の場合

県税事務所および総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)の窓口、金融機関、コンビニエンスストアでの納付が可能です。

※南部県税事務所および湖東納税課(湖東合同庁舎内)は除く。

キャッシュレスによる納付の場合

スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキング等から納付が可能です。

納付方法の詳細につきましては、こちら。→「県税の納付方法

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