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狩猟税

狩猟税は、狩猟者の登録を受けるときに課される税金で、鳥獣の保護等に要する費用に当てられる目的税です。

お知らせ

狩猟税納税証紙は令和8年3月31日をもって廃止しました。

未使用の狩猟税納税証紙については還付(払戻)を受けることができます。

※狩猟者登録手数料を納付するための滋賀県収入証紙とは取扱が異なりますのでご注意ください。

滋賀県収入証紙については、こちら。→「滋賀県の収入証紙について

狩猟税納税証紙の返還・還付(払戻)申請について

未使用の狩猟税納税証紙について、還付(払戻)を希望される場合は、提出書類をご準備のうえ、お近くの県税事務所窓口までご持参いただくか、以下の送付先まで郵送(書留)にて送付ください。

※南部県税事務所および湖東管理課、滞納整理課(湖東合同庁舎内)は除く。

なお、総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)で購入された場合は、高島納税課(高島市役所内)までご提出ください。

払戻期間

令和12年9月30日(必着)まで

提出書類

◇狩猟税納税証紙返還・還付(払戻)申請書

◇狩猟税納税証紙・・・証紙貼付台紙に貼付してご提出ください。

◇本人確認書類

(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票 等

※郵送の場合は写し

◇委任状・・・代理人(ご家族の方を含む。)が申請する場合は必要となります。

【郵送の場合】狩猟税納税証紙払戻(還付)申請書送付先

西部県税事務所 管理課

〒520-0807 大津市松本1-2-1

TEL:077-522-9805

FAX:077-526-0085

納める人

知事に狩猟者の登録を受ける者

納める額

税額一覧表
狩猟税の税額を一覧でご覧いただけます。
免許区分 軽減税率の適用要件 税額 特例1 特例2 特例3
第1種銃猟免許 なし 16,500円 課税免除 課税免除 8,200円
第1種銃猟免許 (イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する者 11,000円 課税免除 課税免除 5,500円
網猟免許 なし 8,200円 課税免除 課税免除 4,100円
網猟免許 (イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する者 5,500円 課税免除 課税免除 2,700円
わな猟免許 なし 8,200円 課税免除 課税免除 4,100円
わな猟免許 (イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する者 5,500円 課税免除 課税免除 2,700円
第2種銃猟免許 なし 5,500円 課税免除 課税免除 2,700円

(注1)放鳥獣猟区(放鳥獣を積極的に行う猟区)のみに係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は4分の1となります。

(注2)第1種銃猟免許の登録を行った者が、第2種銃(空気銃)について使用する場合は、狩猟税は課されません。

軽減税率の適用要件

(イ)県民税の所得割額の納付を要しない者で、同一生計配偶者・扶養親族に該当しない者

(ロ)県民税の所得割額の納付を要しない者の同一生計配偶者・扶養親族

(ハ)県民税の所得割額の納付を要する者の同一生計配偶者・扶養親族に該当する者で、農林水産業に従事している者

特例措置

次の特例措置は令和11年3月31日まで適用されます。

特例1 対象鳥獣捕獲員に係る登録を受ける者については、狩猟税は課税免除となります。

特例2 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る登録を受ける者については、狩猟税は課税免除となります。

特例3 狩猟者登録を申請した日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けてその捕獲等を行った者または許可を受けた者の従事者としてその捕獲等に従事した者に係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は2分の1となります。

納める方法

狩猟者が登録を受けるときに、納付書により以下の方法で納めます。

現金による納付の場合

県税事務所および総務事務・厚生課高島総務経理係(高島合同庁舎内)の窓口、金融機関、コンビニエンスストアでの納付が可能です。

※南部県税事務所および湖東管理課、滞納整理課(湖東合同庁舎内)は除く。

キャッシュレスによる納付の場合

スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキング等から納付が可能です。

納付方法の詳細につきましては、こちら。→「県税の納付方法

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