狩猟税は、狩猟者の登録を受けるときに課される税金で、鳥獣の保護等に要する費用に当てられる目的税です。
知事に狩猟者の登録を受ける者
(1)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(2)に掲げる者以外の者
(税率)16,500円
(2)第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次のいずれかに該当する者
(税率)11,000円
(3)網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、(4)-1.に掲げる者以外の者
(税率)8,200円
(4)-1.網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受けるもので、次のいずれかに該当する者
(4)-2.第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者
(税率)5,500円
狩猟者が登録を受けるときに、県が発行する納税証紙を購入し、これを狩猟者登録申請書にはることによって納付します(証紙徴収)。