| 税目 | 申告期限 | 納期 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 個人県民税(特別徴収) | 給与所得者については、給与支払者が給与支払報告書を1月末日までに市町へ提出 | 給与支払者が6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日までに市町へ納入 | 特別徴収給与支払者が徴収する |
| 個人県民税(普通徴収) | 給与以外の所得者は3月15日(所得税の確定申告をした者は不要) | 一般的には6月、8月、10月および1月 | 普通徴収 |
| 法人県民税 | 確定申告は、事業年度が終了した日から原則として2ヶ月以内 | 申告期限と同じ | 申告納付 |
| 県民税利子割 | 毎月分を翌月10日 | 申告期限と同じ | 申告納入 |
| 県民税配当割 | 毎月分を翌月10日 | 申告期限と同じ | 申告納入 |
| 県民税株式等譲渡所得割 | 1月10日 | 申告期限と同じ | 申告納入 |
| 個人事業税 | 3月15日(所得税の確定申告をした者または個人県民税の申告をした者は不要) | 8月および11月(税額が、10,000円以下の場合は8月のみ) | 普通徴収 |
| 法人事業税 | 確定申告は、事業年度が終了した日から原則として2ヶ月以内 | 申告期限と同じ | 申告納付 |
| 地方消費税譲渡割 | 個人事業者の確定申告は、原則として3月末、法人の確定申告は、原則として事業年度の終了した日から2ヶ月以内 | 申告期限と同じ | 申告納付 |
| 地方消費税貨物割 | 課税貨物を保税地域から引き取る時 | 申告期限と同じ | 申告納付 |
| 不動産取得税 | 取得した日から60日以内(当該期間内に表示に関する登記または所有権の登記の申請をした場合は不要) | 納税通知書で定められた日 | 普通徴収 |
| 県たばこ税 | 毎月分を翌月末日 | 申告期限と同じ | 申告納付 |
| ゴルフ場利用税 | 毎月分を翌月15日 | 申告期限と同じ | 申告納入 |
| 自動車税種別割(普通徴収) | 登録のとき | 5月 | 普通徴収 |
| 自動車税種別割(証紙徴収) | 登録のとき | 登録のとき | 証紙徴収 |
| 鉱区税 | 取得、消滅または変更の日から7日以内 | 5月申告期限と同じ | 普通徴収 |
| 固定資産税 | 1月末日 | 4月、7月、12月および2月 | 普通徴収 |
| 自動車税環境性能割 | 登録または届出のとき | 申告期限と同じ | 申告納付(証紙徴収) |
| 軽油引取税 | 毎月分を翌月末日 | 申告期限と同じ | 申告納入(申告納付) |
| 狩猟税 | 登録を受けるとき | 申告期限と同じ | 証紙徴収 |
| 産業廃棄物税 | 7月末日 | 申告期限と同じ | 申告納付 |