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「産業廃棄物搬入管理帳簿」等の作成について

産業廃棄物税は、滋賀県内所在の中間処理施設、または最終処分場へ産業廃棄物を搬入された排出事業者の方が、事務所、事業所ごとに各年度(4月1日から翌年3月31日まで)における産業廃棄物の搬入重量の合計(課税標準量)を算定し、申告納付していただくものです。

課税標準量は、各年度における産業廃棄物の搬入ごとの搬入重量(課税標準となるべき重量)の合計になりますので、課税標準量の算定には別に記載している「産業廃棄物搬入管理帳簿」等で御社の産業廃棄物搬入状況をまず整理・把握してください。

※「産業廃棄物搬入管理帳簿」等は産業廃棄物を滋賀県内所在の中間処理施設、または最終処分場へ搬入されるごとに「産業廃棄物管理票」(マニフェスト)に基づき記入してください。

※「産業廃棄物搬入管理帳簿」等は排出事業者の皆様が、事務所・事業所ごとに作成してください。