文字サイズ

県税全般

Q1. 県税とはどのような税金ですか。

A1. 税金には、国に納める「国税」と県や市町に納める「地方税」があります。国税は、広く国民全体のために仕事をする国の財政をまかなうために国が課す税金であるのに対し、地方税は、その地域の住民に直結した仕事をする地方公共団体(県や市町)の費用にあてるため、県や市町が課す税金です。このうち県が課す税金を「県税」と呼んでいます。

Q2. 県税にはどんな種類がありますか。

A2. 滋賀県では現在次の県税を課税しています。

  • 県民税…… 個人県民税、法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割
  • 事業税…… 個人事業税、法人事業税
  • 地方消費税
  • 不動産取得税
  • 県たばこ税
  • ゴルフ場利用税
  • 自動車税
  • 鉱区税
  • 自動車取得税
  • 軽油引取税
  • 狩猟税(使いみちが、鳥獣保護などに特定されている目的税です。)
  • 産業廃棄物税 (使いみちが産業廃棄物の発生抑制、再生利用の促進、適正処理の推進等を図るための費用に特定されている目的税です。)
  • 固定資産税(特例分)

(注)このほか都道府県が課税できる税として、水利地益税および法定外普通税がありますが、滋賀県では課税していません。